札幌支店長 小野寺 若
相続に特化した司法書士として、札幌を拠点に北海道全域をサポート。
18年の金融業界経験と法律家としての専門性を活かし、「誰に、何を相談すればいいかわからない」不安を抱えた方の心に寄り添う。
初回相談は時間無制限。雑談から本音を引き出し、最適な選択肢を提案する“身近な法律家”。
CONTENTS
[相続]
内縁の妻には相続権がない、と聞いて不安になったことはありませんか。
法律上の配偶者ではないため、相続の場面では思わぬ不利益を受けることがあります。
ただし、何も対策ができないわけではありません。
遺言書や生前贈与、特別縁故者としての申立てなど、状況に応じた方法を知っておくことで、内縁の妻でも財産を受け取れる可能性があります。
この記事では、相続についてほぼ初めて調べる方に向けて、内縁の妻の相続の基本から具体的な対策、注意点までを分かりやすく解説します。
目次

長年、夫婦同然に暮らして夫を支えてきたのですが、私には相続権がないと聞いて不安です。
ご相談者様
残念ながら、民法では法律上の配偶者のみが『法定相続人』と定められており、婚姻届を出していない内縁の妻は含まれません。
司法書士
小野寺若
介護も私がしてきたのに、法律では『権利がない人』として扱われてしまうのでしょうか?
ご相談者様
はい、相続では感情よりも法律が優先されます。対策をしないと、住んでいた家から出ていかなければならないといった深刻な事態も起こり得ます。
司法書士
小野寺若
内縁の妻という立場は、日常生活では「ほぼ家族」として扱われることが多い一方で、相続の場面になると法律の壁に直面しやすい存在です。
まずは、なぜ内縁の妻に相続権がないのか、その前提となる考え方を整理していきましょう。
相続の話を理解するうえで欠かせないのが、「法定相続人」という考え方です。
法定相続人とは、民法であらかじめ定められている、遺産相続をする権利を持つ人のことを指します。ここで重要なのは、法律上の配偶者は常に法定相続人に含まれる、という点です。
一方、内縁関係や事実婚は、実態としては夫婦同然の生活を送っていたとしても、法律上は「配偶者」とは扱われません。
婚姻届を提出していない以上、法律の世界ではあくまで事実上の関係にとどまるため、法定相続人には含まれないのです。
法定相続人は、配偶者に加えて、子ども、父母、兄弟姉妹といった血縁関係に基づいて決められます。
この仕組みの中に、内縁の妻が入り込む余地はありません。そのため、長年家族として暮らし、家計を支え、介護を担ってきたとしても、遺産相続の場面では「権利がない人」として扱われてしまうケースが多いのが現実です。
この違いを理解していないと、「一緒に暮らしていたのだから当然もらえるはず」と思っていた遺産を一切取得できず、住んでいた家から出ていかなければならない、といった事態にもなりかねません。
相続では、気持ちよりも法律が優先されるという点に注意が必要です。
内縁の妻が相続権を持たない理由は、感情論ではなく、民法の相続に関する規定に基づいています。
相続権が発生するのは、法律上の配偶者や血縁関係にある人に限られており、内縁関係はその対象外とされています。
法律上、内縁関係は「婚姻に準じた関係」として一定の保護を受ける場面もありますが、相続財産の取得という点では別問題です。
遺産は、法定相続人がいる限り、その人たちが優先的に取得する仕組みになっています。たとえば、亡くなった人に子どもや父母がいる場合、内縁の妻は相続の権利を主張することができません。
また、相続権がないということは、単にお金を受け取れないという話にとどまりません。
自宅が被相続人名義だった場合、賃借権や宅地の扱いをめぐってトラブルになることもあります。場合によっては家庭裁判所に関わる問題へ発展し、精神的・経済的な負担が大きくなるケースも少なくありません。
このように、内縁の妻が相続権を持たないという事実は、亡くなった後の生活に直接影響を及ぼします。
だからこそ、「法律上はどう扱われるのか」を事前に知っておくことが、相続対策の第一歩になるのです。

私には一切、財産を受け取る手段はないのでしょうか?
ご相談者様
いいえ、『遺言書による遺贈』や『生前贈与』といった制度を正しく利用すれば、財産を受け取れる可能性は十分にあります。
司法書士
小野寺若
もし遺言も生前贈与もなかった場合はどうなりますか?
ご相談者様
最後の選択肢として、裁判所へ『特別縁故者』としての分与を申し立てる方法がありますが、認められるには高いハードルがあります。
司法書士
小野寺若
内縁の妻には原則として相続権がありませんが、だからといって何も手段がないわけではありません。
法律が認めている制度を正しく利用すれば、遺産や財産を受け取れる可能性は十分にあります。
ここでは、代表的な三つの方法について見ていきましょう。
内縁の妻が財産を受け取るうえで、もっとも確実性が高い方法が遺言書による遺贈です。
遺言書は、亡くなった人の意思を法的に実現するための制度であり、法定相続人以外の人に遺産を渡すことも認められています。
重要なのは、遺言書がきちんと法的効力を持つ形式で作成されていることです。
特に、内縁の妻に建物や預貯金など特定の遺産を遺贈したい場合には、「どの財産を」「誰に」渡すのかを具体的に記載する必要があります。曖昧な表現のままだと、相続人同士の協議がまとまらず、トラブルに発展することも多いからです。
また、遺言の内容を確実に実行するためには、遺言執行者を指定しておくことも有効です。
遺言執行者がいれば、相続人の同意が得られない場合でも、制度に基づいて手続きを進めることができます。特に公正証書遺言を活用すれば、形式不備による無効のリスクも抑えられるため、内縁関係にある場合には検討する価値が高いと言えるでしょう。
もう一つの方法が、生前贈与です。生前に財産を与えることで、内縁の妻が確実に受け取れる状態を作ることができます。
相続が発生する前に完結するため、相続時の争いを避けやすいというメリットもあります。
生前贈与では、贈与税の非課税枠を利用できる点も見逃せません。一定額までは贈与税がかからないため、計画的に行えば税負担を抑えながら財産を移すことが可能です。
「もらう」「与える」という関係が明確になることで、後から遺産だと主張されるリスクも減らせます。
ただし、生前贈与は無料で自由にできるものではありません。常に注意点があり、特に重要なのが贈与契約書の作成です。
口約束だけでは、後に「本当に贈与だったのか」と争われる可能性があります。
書面で内容を残しておくことで、贈与の事実を明確にし、不要なトラブルを防ぐことにつながります。
遺言書も生前贈与もない場合、内縁の妻が財産を受け取る手段として考えられるのが、特別縁故者としての請求です。
特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた人や、特別な関係にあった人を指します。内縁の妻は、この要件に該当する可能性があります。
ただし、この方法は自動的に認められるものではありません。特別縁故者として財産を取得するためには、内縁関係を証明する資料や、相続財産の一覧などを整えたうえで、裁判所へ申請する必要があります。
通常の相続とは異なり、手続きには時間と手間がかかる点は理解しておくべきでしょう。
また、特別縁故者として認められた場合でも、必ずしもすべての財産を取得できるわけではありません。どの程度の財産が認められるかは、個別の事情によって判断されます。
そのため、この方法は「最後の選択肢」として位置づけ、他の対策と併せて考えることが現実的です。

遺言で家を譲り受けることになった場合、法律上の妻と同じように税金の優遇は受けられますか?
ご相談者様
いいえ、内縁の妻には相続税の配偶者控除が適用されないため、税負担が重くなる点に注意が必要です。
司法書士
小野寺若
他にも気をつけるべきトラブルはありますか?
ご相談者様
亡くなった方に子どもなどの法定相続人がいる場合、その人たちの最低限の取り分である『遺留分』を侵害してしまい、金銭トラブルに発展する恐れがあります。
司法書士
小野寺若
遺言書や生前贈与によって内縁の妻が財産を受け取れる可能性があるとはいえ、実際の相続では税金や他の相続人との関係が大きな問題になります。
ここでは、特に見落とされやすい二つの注意点について解説します。
相続税には、配偶者であれば大きな控除や特例が用意されています。しかし、内縁の妻は法律上の配偶者ではないため、原則としてこれらの特例の対象外となります。この点は、相続対策を考えるうえで非常に重要です。
たとえば、土地を含む相続財産を取得した場合でも、配偶者向けの軽減措置は適用されず、通常の相続税率で課税されるケースが多くなります。
その結果、想定以上の相続税が発生し、納付が難しくなることも珍しくありません。
場合によっては、相続税を支払うために財産を手放す、あるいは相続放棄を検討せざるを得ない状況に追い込まれることもあります。
一方で、取得の方法によっては、相続税の扱いが変わるケースもあります。
遺贈や生前贈与を行う場合、それぞれに異なる課税ルールが適用されるため、「どの方法を選ぶか」によって税負担は大きく変わります。
特例の適用条件や申請手続きは複雑になりがちなので、早い段階で税理士などの専門家に相談し、自分のケースがどこまで対象になるのかを確認しておくことが現実的な対策と言えるでしょう。
内縁の妻が財産を受け取る際、もう一つ大きな壁となるのが遺留分です。
遺留分とは、一定の法定相続人に保障されている最低限の取り分のことで、子どもや直系尊属などが対象になります。
内縁の妻自身には遺留分の権利はありませんが、遺言によって多くの遺産を受け取った場合、他の相続人の遺留分を侵害してしまう可能性があります。
その結果、遺産分割をめぐるトラブルに発展し、遺留分侵害額請求を受けるケースもあります。こうした問題が生じると、話し合いだけでは解決せず、調停や裁判に進むことも少なくありません。
このような事態を避けるためには、遺留分を前提とした対策が欠かせません。
たとえば、遺留分の割合をあらかじめ計算し、その一部を現金で確保しておく方法や、生前贈与を組み合わせて調整する方法が考えられます。事前に対策を講じておくことで、相続開始後の問題を大きく減らすことができます。
内縁の妻に財産を残したいという思いが、結果として争いの火種にならないよう、制度を正しく理解し、冷静に準備を進めることが重要です。

私たちには子どもがいますが、私に相続権がない以上、子どもも財産をもらえないのでしょうか?
ご相談者様
お子さんの場合は異なります。父親が『認知』をしていれば、法律上の夫婦の子(嫡出子)と同じ相続権を持つことができます
司法書士
小野寺若
認知さえしていれば、相続分が少なくなるといった差別はないのですね。
ご相談者様
はい、相続分も嫡出子と全く同じです。ただし、法的な親子関係を確定させるために、生前または遺言での認知手続きが不可欠です。
司法書士
小野寺若
内縁の妻自身には相続権がありませんが、子どもがいる場合は話が大きく変わります。
ここを正しく理解していないと、「家族なのに相続できない」「思わぬ相続トラブルが起きた」という事態につながりやすいため、丁寧に確認していきましょう。
婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもは、法律上「非嫡出子」と呼ばれます。
この言葉だけを見ると、相続権が弱いように感じるかもしれませんが、現在の民法では、非嫡出子も法定相続人になることができます。
被相続人の子である以上、相続人としての立場は嫡出子と同様に扱われ、相続分も同じです。つまり、「内縁の妻の子だから相続できない」「相続分が少なくなる」といったことは原則としてありません。
相続財産は、他の子どもがいる場合でも、同じ割合で承継されます。
ただし、相続権を主張するためには条件があります。それが、父親との親子関係が法的に認められていることです。この点があいまいなままだと、相続権が侵害される可能性もあり、結果としてトラブルに発展するケースも少なくありません。
内縁の妻との関係性だけでなく、子ども自身の法的な立場を整理しておくことが重要になります。
非嫡出子が父親の相続人となるために欠かせないのが、認知の手続きです。
認知とは、父親がその子を自分の子であると法律上認める行為で、これによって初めて法的な親子関係が成立します。
認知は、生前に行うことが原則ですが、遺言によって行うことも可能です。
手続きを行うことで、非嫡出子は相続権を持つことになり、他の相続人と同じ立場で遺産分割に参加できます。認知があるかどうかで、相続の結果が大きく変わる点は、ぜひ知っておきたい知識です。
一方で、認知には法律的な注意点もあります。認知のタイミングや事情によっては、相続人同士の感情的な対立を招くこともありますし、事例によっては家庭裁判所での対応が必要になることもあります。
そのため、「いつ」「どのような方法で」認知を行うのかについては、事前に確認し、専門家の意見を聞きながら進めることが望ましいでしょう。
内縁関係にある場合、相続の準備は後回しにされがちですが、子どもがいる場合には特に早めの対応が求められます。
相続権をめぐる問題を残さないためにも、制度を正しく理解し、できる準備を進めておくことが大切です。

相続権がなくても、夫の年金で生活を支えてもらうことは可能でしょうか?
ご相談者様
年金制度は相続とは異なり、条件を満たせば内縁の妻でも遺族年金を受け取れる可能性があります。
司法書士
小野寺若
どのような条件が必要なのですか?
ご相談者様
故人と生計を一にしていたことを証明する必要があります。住民票の記載や、事実上の夫婦生活を裏付ける資料を準備して申請します。
司法書士
小野寺若
相続では内縁の妻が不利になる場面が多い一方で、年金制度では事情が異なります。
条件を満たせば、内縁の妻でも遺族年金を受け取れる可能性があるため、「もらえない」と決めつけてしまうのは早計です。
遺族基礎年金は、原則として子どもを育てている配偶者が対象となる制度です。
この「配偶者」には、法律上の婚姻関係だけでなく、婚姻関係に準じた内縁関係も含まれる場合があります。
内縁の妻が遺族基礎年金を受けるために重要なのは、故人の死亡時に生計を一にしていたかどうかです。同じ住所に住んでいたか、生活費を共にしていたかといった点が判断材料になります。
また、故人が一定期間、年金保険料を納付していたことも前提条件です。
申請の際には、内縁関係を証明する書類の提出が求められます。
具体的には、住民票の記載や、男女が事実上夫婦として生活していたことを示す資料などです。生命保険の受取人指定や、配偶者控除の適用状況などが参考資料として扱われることもあります。
制度のとおりに進めるためには、必要書類を事前に確認し、漏れなく準備しておくことが欠かせません。
遺族厚生年金についても、内縁の妻が受け取れる可能性がありますが、その前提となるのが、故人が厚生年金に加入していたことです。
会社員や公務員として働いていた期間があるかどうかが、大きく影響します。
加えて、内縁の妻自身の生活状況も判断要素になります。
故人に生計を支えられていたか、亡くなった後に生活が成り立たなくなる可能性が高いかといった点が総合的に見られます。
要件を満たすかどうかは個別の事情によって判断されるため、「自分は対象外だろう」と早合点せず、情報を整理して確認することが大切です。
申請には期限があり、提出書類も多岐にわたります。療養中の状況や収入の有無など、細かな点まで確認されるケースもあるため、手続きを進める際は慎重さが求められます。
判断に迷う場合は、年金事務所や専門家に相談しながら進めることで、受け取れる可能性を高めることにつながります。

将来、私たちが困らないために、今からできる最も効果的な準備は何ですか?
ご相談者様
最も確実なのは『遺言書の作成』です。誰にどの財産を渡すか明確にすることで、トラブルを未然に防げます
司法書士
小野寺若
遺言書以外にも組み合わせて検討すべきことはありますか?
ご相談者様
計画的な生前贈与で早めに生活資金を確保したり、財産管理の計画を立てたりすることで、より安心して将来に備えることができます。
司法書士
小野寺若
内縁の妻にとって、相続は「起きてから考える」ものではなく、「生前にどこまで準備できたか」で結果が大きく変わります。
ここでは、将来の不安を減らすために、今のうちからできる現実的な備えについて見ていきましょう。
内縁の妻に財産を確実に残したいのであれば、遺言書の作成は避けて通れません。
遺言書は、本人の意思を法律的に証明する書類であり、内縁関係にある場合には特に重要な役割を果たします。
遺言書があれば、「誰に」「どの財産を」残すのかを明確に示すことができます。これにより、内縁の妻の立場がはっきりし、遺産分割をめぐるトラブルを防ぎやすくなります。
反対に、遺言書がない場合、相続は法律の原則どおりに進むため、内縁の妻の意思は反映されません。
また、遺言書は単なる形式的な書類ではなく、自分の考えや理由を伝える手段でもあります。
なぜその内容にしたのかを丁寧に書いておくことで、相続人の納得感が高まり、結果として争いを減らす効果も期待できます。
内容はできるだけ具体的に記載し、必要に応じて専門家に確認してもらうことが安心につながります。
遺言書とあわせて考えておきたいのが、財産管理の計画です。
どの財産を、どのタイミングで、どのように渡すのかを整理しておくことで、相続の流れがぐっと分かりやすくなります。
生前贈与を活用すれば、相続時の税額を抑えられる可能性があります。
税制優遇を意識しながら計画的に贈与を行うことで、内縁の妻の生活に必要な資金や不動産を、早めに確保することもできます。特に、生計を共にしている場合には、生活費や住まいに関わる財産をどうするかが重要なポイントになります。
ただし、やみくもに贈与を進めるのではなく、費用や将来の可能性も考慮することが大切です。財産分与のバランスを誤ると、後になって問題が生じることもあります。
全体の流れを見据えながら準備を進めることで、内縁の妻が将来安心して生活できる土台を整えることができるでしょう。
内縁の妻は、夫婦として生活していても、婚姻届を提出していない限り法律上の配偶者にはならず、原則として相続権はありません。
そのため、「一緒に暮らしていたから大丈夫」と考えていると、相続の場面で思わぬ不利益を受ける可能性があります。
一方で、遺言書の作成や生前贈与、状況によっては特別縁故者としての申立てなど、内縁の妻に財産を残すための方法は存在します。特に遺言書は、内縁の妻の立場を明確にし、遺産分割のトラブルを防ぐうえで非常に重要です。
また、相続税や遺留分、年金などはケースごとの判断が必要になるため、早めに全体像を整理しておくことが欠かせません。
内縁関係だからこそ、相続は「起きてから考えるもの」ではなく、「事前に備えるもの」だといえます。
少しでも不安がある場合は、専門家に相談しながら準備を進めることで、将来のトラブルを大きく減らすことができます。
内縁の妻との生活を守るためにも、今できる対策から一歩ずつ進めていきましょう。
内縁の妻は、婚姻届を提出していないため法律上の配偶者とは認められず、原則として相続権はありません。一緒に生活していた期間が長く、夫婦同然の関係であっても、法定相続人には含まれない点には注意が必要です。
遺言書があれば、内縁の妻に遺産を遺贈することは可能です。
ただし、他の相続人の遺留分を侵害している場合には、金銭の請求を受ける可能性があります。確実性を高めるには、内容を具体的にし、公正証書遺言を検討することが重要です。
相続税の配偶者控除は、法律上の配偶者のみが対象となるため、内縁の妻には適用されません。その結果、同じ財産を受け取っても、相続税の負担が重くなるケースがあります。事前の税務対策が欠かせません。
内縁の妻との間に生まれた子どもであっても、父親に認知されていれば法定相続人となり、相続分は嫡出子と同じです。認知がされていない場合は相続権が発生しないため、早めに手続きを行うことが重要です。
条件を満たせば、内縁の妻でも遺族基礎年金や遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。
生計を一にしていたことや、故人の年金加入状況などが判断材料となるため、必要書類を揃えて申請することが大切です。
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