札幌支店長 小野寺 若
相続に特化した司法書士として、札幌を拠点に北海道全域をサポート。
18年の金融業界経験と法律家としての専門性を活かし、「誰に、何を相談すればいいかわからない」不安を抱えた方の心に寄り添う。
初回相談は時間無制限。雑談から本音を引き出し、最適な選択肢を提案する“身近な法律家”。
CONTENTS
相続対策として耳にすることが多い「養子縁組」ですが、実際にどのような影響があり、どんなメリット・注意点があるのかを正しく理解している人は多くありません。
この記事では、相続が初めての方でも理解できるように、養子縁組の基本から普通養子縁組と特別養子縁組の違い、相続税への影響、トラブル事例、専門家に相談する重要性までを丁寧に解説します。
節税目的だけで判断して後悔しないためのポイントもあわせて紹介します。
目次

相続対策で養子縁組という言葉をよく聞きますが、法律上はどういう扱いになるのでしょうか?
ご相談者様
養子縁組をすると、血のつながりがなくても法律上の親子関係が成立し、実子と同じように扶養や相続の権利義務を得ることになります。
司法書士
小野寺若
戸籍上も親子として扱われるということですね。
ご相談者様
はい、その通りです。
子どもがいない夫婦が養子を迎えた場合、その養子は将来、実子と同じ立場で財産を受け取る権利を持ちます。
司法書士
小野寺若
相続の話題になると、「養子縁組」という言葉を耳にすることがあります。
ただ、実際にどのような制度で、どんな意味を持つのかを正確に説明できる人は意外と多くありません。
まずは、養子縁組とは何かという基本から押さえていきましょう。
養子縁組とは、血のつながりがない人同士であっても、法律上の親子関係を成立させる制度のことを指します。
生まれによる親子関係とは異なり、当事者同士の合意や一定の手続きを経ることで、父母と子という関係が新たに定められる点が大きな特徴です。
この縁組が成立すると、養子は実子と同様に親の子として扱われるようになります。
つまり、戸籍上も親子として記載され、扶養や相続といった法的な権利義務を得ることになるわけです。単なる生活上のつながりではなく、法律がその存在を認める関係であることが、養子縁組の重要なポイントです。
相続において養子縁組が注目される理由は、養子が法定相続人として扱われる点にあります。
たとえば、子どもがいない夫婦が養子縁組を行った場合、その養子は将来の相続において、実子がいる場合と同じ立場で財産を受け取る権利を得ることになります。
このように、養子縁組は相続の流れそのものに影響を与える制度であるため、基礎的な理解が欠かせません。
ひと口に養子縁組といっても、実はその種類はいくつか存在します。
代表的なものは二種類あり、それぞれ成立の流れや親子関係の考え方、相続との関連性に違いがあります。
一つは、実親との関係を持ったまま新たな親子関係を築くタイプの養子縁組です。
この場合、養子は実親との親子関係を維持しながら、養親との間にも法律上の親子関係を得ることになります。そのため、相続においても複数の立場が関係してくる点が特徴です。
もう一つは、実親との関係を原則として終了させ、新しい親とのみ親子関係を持つ養子縁組です。
この種類では、その子は養親の子として強く位置づけられ、相続の考え方も大きく変わります。どの種類を選ぶかによって、相続で得る権利や家族関係への影響が異なるため、違いを理解せずに進めてしまうと、思わぬ問題が生じる原因にもなります。
相続を意識して養子縁組を行う場合には、「どの種類の縁組なのか」「その結果、誰との親子関係がどのように定められるのか」を丁寧に確認することが重要です。
ここを曖昧にしたまま話を進めてしまうと、後になって相続の場面で混乱を招くことになりかねません。

養子縁組にはいくつか種類があると聞きました。何が違うのでしょうか?
ご相談者様
主に『普通養子縁組』と『特別養子縁組』の2種類があります。大きな違いは、実の親との関係が残るかどうかです。
司法書士
小野寺若
普通養子縁組だと、実の親との関係も続くということですか?
ご相談者様
そうです。普通養子縁組は実親との親子関係を維持したまま養親とも親子になりますが、特別養子縁組は実親との法的関係が原則として消滅します。
司法書士
小野寺若
養子縁組には大きく分けて二つの制度があります。それが「普通養子縁組」と「特別養子縁組」です。
名前は似ていますが、法律上の扱いや家族関係、相続への影響は大きく異なります。
ここでは、それぞれの特徴を整理しながら、その違いを見ていきましょう。
普通養子縁組は、もっとも一般的に行われている養子縁組の形です。
この縁組が成立すると、養親と養子の間に法律上の親子関係が生まれます。相続の場面では、養子は養親の子として扱われ、原則として実子と同じ立場で相続人に含まれます。
ただし、普通養子縁組には大きな特徴があります。それは、養親との親子関係が成立しても、生物学的な親、いわゆる実親との親子関係はそのまま残るという点です。親子関係が「追加される」イメージに近く、完全に切り替わるわけではありません。但し、親権は養親となります。
たとえば、再婚家庭で配偶者の連れ子と縁組する場合などは、この普通養子縁組が選ばれることが一般的です。
相続の観点から見ると、普通養子縁組では養親・実親の双方との関係が残るため、相続関係が複雑になりやすい側面があります。
事前に状況を整理し、どのような負担や影響が生じるのかを理解しておくことが大切です。
特別養子縁組は、普通養子縁組とは考え方そのものが異なる制度です。
この縁組では、法律上の親子関係が完全に養親へ移行します。つまり、養子は養親の実子とほぼ同じ立場となり、生物学的な親との法的関係は原則として消滅します。
この結果、親権は養親が持つことになり、戸籍上も養親の子として記載されます。家族としての位置づけが大きく変わるため、相続においても「養親の子」としてのみ扱われる点が特徴です。実親側の相続人には含まれなくなるため、相続関係は比較的シンプルになります。
特別養子縁組は、主に子どもの福祉を目的として設けられた制度であり、誰でも自由に選べるわけではありません。対象となる子どもの年齢や、養親となる夫婦の条件などが法律で細かく定められており、家庭裁判所の関与も必要になります。
再婚や連れ子のケースで使われることもありますが、普通養子縁組以外の選択肢として慎重に検討される制度です。
相続対策という視点だけで見ると、特別養子縁組は強い効果を持つように感じられるかもしれません。
しかし、その背景には家族関係を根本から組み替えるという大きな意味があります。
そのため、制度の仕組みを十分に理解し、家族全体の将来を見据えた判断が求められます。

養子縁組をすると、具体的に相続の何が変わるのでしょうか?
ご相談者様
養子は法定相続人となり、実子と同等の相続権を持ちます。これにより、財産の分け方全体に影響が出ます。
司法書士
小野寺若
税金の面でもメリットがあると聞いたのですが。
ご相談者様
はい。法定相続人の数が増えることで、相続税の基礎控除額(非課税枠)が大きくなり、税負担を抑えられる可能性があります。
司法書士
小野寺若
養子縁組は、家族関係だけでなく相続の仕組みにも直接影響を与えます。
特に重要なのが、「誰が相続人になるのか」と「相続税はいくらから発生するのか」という二つの視点です。
ここでは、その基本を順番に見ていきましょう。
養子縁組を行うと、養子は法律上の親子として認められます。その結果、被相続人が亡くなった際には、養子は法定相続人となり、実子と同等の相続権を持つことになります。
血族かどうかにかかわらず、法律上の親子関係があるかどうかが判断基準になる点が大きなポイントです。
法定相続人として認められる以上、養子は法定相続分に応じて相続財産を受け取る権利があります。
たとえば、相続人が配偶者と子ども一人という状況であれば、その子が実子であっても養子であっても、相続分は原則として変わりません。相続人が一人増えるだけで、財産の分け方全体が変わるため、事業承継などを考える場面でも養子縁組は大きな意味を持ちます。
ただし、ここで注意したいのが養子縁組の種類による違いです。
普通養子縁組の場合、養子は養親側の法定相続人になる一方で、実親との親子関係も残るため、場合によっては双方の相続に関係することになります。
一方、特別養子縁組では実親との法律上の関係が終了するため、相続人として扱われるのは養親側のみです。
この違いを理解せずに進めてしまうと、「思っていた相続と違う」という事態になりかねません。
養子縁組が相続に与えるもう一つの大きな影響が、相続税の基礎控除額です。
相続税は、一定の金額を超えた場合にのみ発生しますが、その基準となるのが基礎控除です。
基礎控除額は、「3,000万円+法定相続人の人数×600万円」という計算式で求められます。ここで重要なのは、養子も法定相続人の一人として人数に含まれる点です。
つまり、養子縁組によって法定相続人が一人増えれば、その分だけ基礎控除額も増加し、相続税がかかる金額を抑えられる可能性があります。
たとえば、相続人が配偶者と子ども一人の場合と、そこに養子が一人加わった場合では、基礎控除額に600万円の差が生じます。この違いは、相続税額に大きく影響することもあり、相続税対策として養子縁組が注目される理由の一つです。
ただし、養子の人数には一定の制限があり、無制限に控除を増やせるわけではありません。
また、生前贈与や他の相続対策と組み合わせる場合には、全体のバランスを考える必要があります。
税額だけに目を向けて判断すると、後から思わぬ問題が発生することもあるため、制度の仕組みを正しく理解したうえで検討することが重要です。

養子を増やせば増やすほど、節税できるということでしょうか?
ご相談者様
基礎控除は『3,000万円+法定相続人の人数×600万円』で計算されますが、相続税法上の養子の人数には制限があります。
司法書士
小野寺若
何人でもいいわけではないのですね。他にメリットはありますか?
ご相談者様
相続人が増えることで一人あたりの取得額が分散され、累進課税である相続税の税率が下がる効果も期待できます。
司法書士
小野寺若
相続の話題で養子縁組が注目されやすい理由の一つが、相続税対策として活用できる可能性がある点です。
ただし、「養子にすれば必ず節税できる」という単純な話ではありません。
ここでは、基礎控除が増える仕組みと、相続税が軽減される理由を冷静に整理していきます。
養子縁組が相続税対策として語られる最大の理由は、法定相続人の人数が増えることで基礎控除が加算される点にあります。
相続税の基礎控除は、「3,000万円+法定相続人の人数×600万円」という制度で定められており、養子も一定の条件のもとでこの人数に含まれます。
たとえば、法定相続人が配偶者と子一人のケースでは、基礎控除は4,200万円です。ここに養子が一人加わると、控除額は4,800万円に増えます。
相続財産の総額が同じでも、控除が増えることで課税対象となる金額が減り、結果として相続税が発生しない、あるいは税額が軽くなる可能性が出てきます。
ただし、養子であれば何人でも控除に加算できるわけではありません。実子がいる場合は養子一人まで、実子がいない場合でも養子二人までといった制限があります。
また、兄弟姉妹を養子にした場合などでは、相続税の2割加算が適用されるケースもあり、必ずしも有利になるとは限りません。
養子縁組そのものにも、手続きや時間、場合によっては費用がかかります。
単に控除額が600万円増えるからという理由だけで判断するのではなく、贈与や他の制度と比較しながら、本当に自分の状況に合っているかを考えることが重要です。
養子縁組による相続税の軽減効果は、基礎控除の増加だけにとどまりません。
相続人が増えることで、相続財産が分散され、結果として一人あたりの取得額が減少する点も見逃せません。
相続税は累進課税の仕組みが採用されているため、同じ財産額であっても、受け取る人が少ないほど税率が高くなりやすい特徴があります。
養子縁組によって相続人が増えれば、課税対象となる金額が分かれ、全体としての相続税額が軽減される可能性が出てきます。
不動産など分割しにくい財産が中心の場合でも、この考え方は重要です。
一方で、代襲相続との関係や、相続税法上の細かなルールによっては、想定していたほど節税効果が出ないケースもあります。
形式的に養子縁組を行っただけでは、税務署からその目的を疑われることもあり、結果的に課税対象として扱われるリスクもゼロではありません。
こうした判断を個人だけで行うのは難しいため、相続税対策として養子縁組を検討する場合には、税理士などの専門家に相談することが現実的です。
財産の内容や家族構成を踏まえたうえで、本当に有効な節税効果が見込めるのかを確認することが、後悔しない相続対策につながります。

養子縁組の手続きは、書類を出すだけで簡単に終わるものですか?
ご相談者様
市区町村役場への届出が必要ですが、特別養子縁組の場合は家庭裁判所の関与が必要になるなど、制度によって重さが異なります。」
司法書士
小野寺若
家族関係への影響も心配です。
ご相談者様
実子がいる場合、説明不足だと不信感からトラブルになりやすいです。遺言書を作成して意思を明確にしておくことが大切です。
司法書士
小野寺若
養子縁組は、相続対策として有効に働く場面がある一方で、手続きや家族関係への影響を軽く考えてしまうと、後から思わぬ問題につながることがあります。
ここでは、特に押さえておきたい手続き上の注意点と、相続トラブルを避けるための考え方を整理します。
養子縁組は、当事者同士の合意があれば終わり、というものではありません。
法律に基づいた正式な手続きを踏むことで、はじめて法律上の親子関係として扱われます。そのため、全体の流れを事前に理解しておくことが重要です。
一般的な流れとしては、養子縁組届を作成し、市区町村役場へ提出することになります。その際には、当事者の戸籍謄本など、必要な書類を揃える必要があります。要件を満たしていない場合や、記載内容に不備があると、受理されないケースもあるため注意が必要です。
また、普通養子縁組と特別養子縁組では、手続きの重さが大きく異なります。
特別養子縁組の場合は家庭裁判所の関与があり、単なる書類提出では完了しません。どの制度を利用するのかによって、必要な準備や時間が変わる点も押さえておきたいところです。
手続きに不安を感じる場合や、相続を見据えた扱いまで含めて判断したい場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、無理なく進めることができます。
最初から専門家の案内を受けることで、後から修正ができない問題を防げる可能性も高まります。
養子縁組そのものが問題なのではなく、その背景や説明不足が相続トラブルの原因になることは少なくありません。
特に、実子がいる家庭では、「なぜ養子縁組をしたのか」という点が十分に共有されていないと、不信感が生まれやすくなります。
こうしたトラブルを避けるために有効なのが、遺言書の作成です。
遺言書は、相続に関する意思を明確に示す法的な手段であり、相続人同士の争いを防ぐ大きな助けになります。養子縁組を行った理由や、財産の承継についての考えを形にしておくことで、感情的な対立を和らげる効果も期待できます。
また、養子縁組について家族間でしっかり話し合い、理解を深めておくことも欠かせません。
制度の仕組みや相続への影響を共有するだけでも、誤解や不安は大きく減ります。遺留分や相続放棄といった論点が関係する場合には、なおさら慎重な対応が求められます。
相続や養子縁組に関する判断は、一つとして同じケースがありません。
だからこそ、信頼できる専門家を探し、早い段階でアドバイスを受けることが、結果として家族全体を守ることにつながります。

実際にどのようなトラブルが起きやすいのでしょうか?
ご相談者様
よくあるのは実子との相続分の争いです。法律上は同じ割合ですが、心情的に納得いかない親族が出てくることがあります。
司法書士
小野寺若
節税目的だけの養子縁組が問題になることもあると聞きました。
ご相談者様
はい。税金対策のためだけに行われたと判断されると、縁組が無効になったり否認されたりするリスクがあります。
司法書士
小野寺若
養子縁組は法律上きちんと認められた制度ですが、相続の場面では感情や誤解が絡みやすく、トラブルに発展することも少なくありません。
ここでは、実際によく見られる二つの事例を通して、何が問題になりやすいのかを整理します。
被相続人が死亡したあと、実子と養子が同時に相続人となるケースでは、遺産分割をめぐる争いが起こりやすくなります。
法律上は、実子であっても養子であっても、相続権や相続分の割合は原則として同じです。この「同じ扱い」が、かえって大きな火種になることがあります。
たとえば、長男として長年親の面倒を見てきた実子がいる家庭で、晩年になって養子縁組が行われた場合を想像してみてください。
遺言書がないまま相続が始まると、遺産は法定相続分に基づいて分けることになります。その結果、養子も実子と同じ割合で遺産を取得することになり、「なぜ同じなのか」と不満が噴き出しやすくなります。
相続分の計算方法自体はシンプルでも、感情が絡むと話し合いは一気に難しくなります。
遺言書があれば、遺産の分け方をあらかじめ定めることができますが、それがない場合、遺産分割協議がまとまらず、家庭裁判所での調停に進むケースも珍しくありません。
こうした争いは、金額の大小にかかわらず、家族関係に大きな傷を残すことがあります。
もう一つ注意したいのが、養子縁組の目的そのものが問題視されるケースです。
養子縁組は民法に基づく制度ですが、形式だけ整えていても、その実態が伴っていない場合には、後から有効性が争われることがあります。
特に問題になりやすいのが、相続税対策だけを目的として行われたと判断される場合です。
養子縁組後に同居や扶養の実態がなく、生活上の親子関係がほとんど存在しないようなケースでは、「本当に親子関係を築く意思があったのか」が問われます。その結果、家庭裁判所で縁組の無効が争われることもあります。
もし養子縁組が否認されると、その養子は相続権を失うことになります。相続がすでに進んでいた場合には、遺産分割をやり直す必要が生じるなど、結果として大きな混乱を招きかねません。
退職後や高齢になってからの縁組であっても、実態が伴っていれば問題にならないこともありますが、「そのために行った」と見られる状況が揃うと、リスクは高まります。
事例から分かるように、養子縁組は単なる手続きではなく、継続的な親子関係が前提となる制度です。
相続を見据えて行う場合こそ、その目的や実態が問われることを理解しておく必要があります。

自分で手続きするよりも、専門家に相談した方が良いでしょうか?
ご相談者様
正確な法律知識に基づいた判断ができるため、書類の不備や将来の紛争リスクを事前に防ぐことができます。
司法書士
小野寺若
早めに相談することで、どんなメリットがありますか?
ご相談者様
相続人がどう変わるか、遺留分の問題はないかなどを整理でき、家族全員が納得できる対策を一緒に検討できる点です。
司法書士
小野寺若
養子縁組と相続の話は、制度そのものが複雑なうえに、家族関係や感情も深く関わってきます。
だからこそ、「自分たちだけで何とかしよう」と考えるよりも、早い段階で専門家の知識を借りることが、結果的にいちばん安心につながります。
弁護士や税理士に相談する最大のメリットは、法律や税務に基づいた正確な情報を得られることです。
相続では、「聞いたことがある」「誰かに言われた」という曖昧な知識が、そのままトラブルの原因になることも少なくありません。専門家に質問することで、自分の状況に合った判断軸を持つことができます。
弁護士は、養子縁組の有効性や遺言書の作成、相続人間の協議といった法的手続きをサポートしてくれます。
手続きの漏れや書類の不備を防ぐだけでなく、将来紛争になりそうなポイントを事前に指摘してもらえる点も大きな安心材料です。
一方、税理士は相続税の計算や申告を専門としています。
基礎控除や非課税となる生命保険の扱い、養子縁組が税額にどのような影響を与えるのかなど、数字に基づいた具体的なアドバイスを受けることができます。結果として、必要以上に税金を支払ってしまうといった事態を避けやすくなります。
多くの事務所では、電話やメールでの初期相談を受け付けており、「こんな質問をしてもいいのか」と悩む必要はありません。
実際に相談したお客様の声を見ると、「もっと早く相談すればよかった」という感想が多いのも特徴です。
相続に関するトラブルの多くは、問題が表に出てから対応しようとすることで深刻化します。
事前に専門家へ相談しておけば、将来起こり得るリスクを早期に発見し、対策を検討することが可能になります。
たとえば、養子縁組を行うことで相続人がどう変わるのか、遺留分の問題が生じないか、家族間でどのような協議が必要になるのかといった点を、あらかじめ整理してもらえます。
専門家が間に入ることで、当事者同士では言いにくい話題も冷静に共有しやすくなり、合意形成が進みやすくなるケースも多いです。
相続は「まだ先の話」と思っているうちに、突然現実になることもあります。
悩みが大きくなってから解決を目指すよりも、可能性がある段階で相談し、意思を整理しておくことが、結果として家族全員の負担を減らすことにつながります。
相続における養子縁組は、家族関係と法律、そして税金が複雑に絡み合う制度です。
養子縁組を行うことで、養子は法律上の親子として認められ、法定相続人となります。その結果、相続分の考え方や相続税の基礎控除額が変わり、相続全体の設計に大きな影響を与えることになります。
一方で、普通養子縁組と特別養子縁組では、実親との関係や親権の扱い、相続への影響が大きく異なります。
どの制度を選ぶかによって、将来の相続関係がまったく違う形になるため、違いを理解しないまま進めてしまうのは非常に危険です。
養子縁組は相続税対策として活用されることもありますが、基礎控除が増えるからといって、必ずしも誰にとっても有利になるわけではありません。
養子の人数には制限があり、場合によっては2割加算が適用されるなど、注意すべき点も多く存在します。節税だけを目的にした養子縁組は、後から否認されるリスクがあることも忘れてはいけません。
また、実子との相続分の争いや、遺言書の有無によるトラブルなど、養子縁組をきっかけに相続問題が表面化するケースも少なくありません。
制度として正しくても、家族間の理解や準備が不足していると、結果的に大きな争いへと発展してしまいます。
だからこそ、養子縁組を相続と結びつけて考える場合には、早い段階で専門家に相談することが重要です。
弁護士や税理士の知識を借りながら、自分たちの状況に合った選択をすることで、相続に対する不安やリスクを大きく減らすことができます。
養子縁組は、相続を「有利にする魔法の制度」ではありません。
しかし、正しく理解し、丁寧に準備を重ねることで、家族の将来を守るための有効な選択肢になり得ます。
大切なのは、制度そのものよりも、それをどう使い、どう向き合うかという視点です。
養子縁組を行うことで相続税の基礎控除が増える可能性はありますが、必ず相続税が安くなるわけではありません。養子の人数には制限があり、兄弟姉妹を養子にした場合などでは相続税の2割加算が適用されることもあります。
相続財産の内容や家族構成によって結果は大きく異なるため、単純に節税できると考えるのは注意が必要です。
法律上は、実子と養子の相続分は原則として同じです。養子であっても法定相続人となり、実子と同等の権利を持ちます。
そのため、遺言書がない場合には、実子と養子が同じ割合で遺産を分けることになります。この点が、相続トラブルの原因になることもあります。
普通養子縁組では、養親との親子関係が成立しても実親との関係は残ります。そのため、相続においても複数の親族関係が関係する可能性があります。
一方、特別養子縁組では実親との法的関係が終了し、養親の実子に近い扱いになります。相続人の範囲や考え方が大きく異なるため、制度の違いを理解することが重要です。
実態を伴わない養子縁組や、相続税対策だけを目的として行われたと判断される場合には、問題視される可能性があります。
養子縁組を具体的に検討し始めた段階で、早めに専門家へ相談するのがおすすめです。
手続きを進めてから問題に気づくよりも、事前に相談することで相続トラブルや税務上のリスクを回避しやすくなります。また、弁護士や税理士に相談することで、自分の家庭状況に合った判断がしやすくなります。
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