事例の背景
お父様の相続登記を進めようと考えたN.T様は、まずご自身で戸籍を収集しようとされました。
ところが、戸籍の中に「長男について失踪宣告により死亡とみなす」との記載を発見。
意味が分からず不安を感じ、さらに長女の死亡も確認され、「結局、自分だけが相続人なのか、それとも他にもいるのか」と混乱されたとのことです。
長年疎遠だった兄とも連絡が取れず、「もし誤った登記をしたらどうなるのか」「失踪宣告を受けた人は相続人になるのか」など、疑問が次々に浮かびました。
インターネットでも明確な答えが見つからず、「戸籍を正確に確認し、法的に整理できる司法書士に相談したい」との思いで、当事務所にご連絡くださいました。
当事務所からのご提案
N.T様のケースでは、戸籍の内容が非常に特殊であり、一般の方が判断すると誤った登記をしてしまうおそれがありました。
そのため、当事務所では次のような手順で慎重に進めました。
1. 戸籍・除籍・改製原戸籍の一式調査
依頼者がお持ちの戸籍だけでは情報が不十分だったため、当事務所で改めて全国の関係市区町村から戸籍・除籍・改製原戸籍をすべて取得しました。
その結果、失踪宣告はすでに家庭裁判所で取り消されており、長男は「生存扱い」であることが確認できました。
2. 相続人の法的確定と相続関係説明図の作成
戸籍情報をもとに、法的に有効な相続人関係を確定。
相続人はN.T様と長男の2名であることが明らかになりました。
相続関係説明図を作成し、依頼者にも図解で説明することで、複雑な内容を分かりやすく整理しました。
3. 法務局・家庭裁判所の取扱い確認
失踪宣告が関係する特殊なケースのため、登記申請前に法務局へ事前照会を実施。
確実に登記が受理されるよう準備しました。
4. 相続人間の意思確認・連絡調整
疎遠だった兄との連絡は、司法書士が第三者として間に入り、書面や郵送で丁寧に対応。
依頼者が直接やり取りせずに済むよう配慮し、合意形成をスムーズに進めました。
5. 進捗の可視化と安心対応
登記手続きの各段階で、メールと電話により進捗を報告。
「今どこまで進んでいるのか」が分かるようにし、不安なく手続きを進めていただけるようにしました。
これらの対応により、誤りのない形で登記が完了。
N.T様からも「最初から専門家に頼んで良かった」との言葉をいただきました。
お客様の声
自分が一人の相続人だと思い込んでいましたが、実際には違っていて驚きました。
戸籍を一から丁寧に調べてもらい、間違いのない形で手続きを終えられて本当に助かりました。
失踪宣告のことなど、自分ではどう扱えばいいか分からなかったのですが、司法書士さんが法的な意味をきちんと説明してくれて安心できました。
長年疎遠だった兄との連絡もスムーズに進めてもらえたこともありがたかったです。