事例の背景
K.Y様は、お父様が亡くなられた後、相続登記の手続きを自分で進めようとしていました。
しかし、相続人のひとりであるお子様が未成年であったため、銀行窓口で「家庭裁判所に特別代理人の申立てが必要です」と説明を受けました。
「特別代理人とは何なのか」「どこに申立てをすればいいのか」「登記とどう関係するのか」──
調べれば調べるほど専門用語ばかりで混乱し、「自分たちでは進められない」と感じられたそうです。
また、家庭裁判所への申立てと相続登記をどう連携させればいいのかも分からず、どちらを先に行うべきか迷っていたとのこと。
「すべてを一括して任せられる事務所にお願いしたい」と考え、当事務所へご相談いただきました。
当事務所からのご提案
K.Y様のケースでは、相続人の中に未成年者が含まれているため、まず家庭裁判所で特別代理人の選任を受けることが必要でした。
当事務所では、相続登記までを見据えた一貫サポート体制を整え、次の流れで対応しました。
1. 戸籍収集と相続関係説明図の作成
相続人全員の戸籍・除籍・改製原戸籍を当事務所で代理取得。
未成年者を含む相続関係を整理し、家庭裁判所への申立てにも使用できる形式で相続関係説明図を作成しました。
2. 特別代理人選任申立て書類の作成・提出サポート
家庭裁判所へ提出する申立書、財産目録、関係資料一式を当事務所で準備。
どの親族を特別代理人に選任すべきか、法的に適切な形で整理し、依頼者と相談のうえ申立てを行いました。
3. 審判確定後の相続登記実施
特別代理人が正式に選任された後、すぐに登記準備を進行。
遺産分割協議書には特別代理人の署名押印を反映し、法務局に登記申請を行いました。
4. 相続割合・協議内容の調整
未成年者の利益が損なわれないよう、協議書の文言・相続割合を法的観点から確認。
家庭裁判所の審判内容と整合性を保ちながら、安全な登記を実現しました。
結果として、家庭裁判所の申立てから相続登記完了までを約3か月で完了。
K.Y様からは「想像していたよりずっと早く終わって安心できた」との言葉をいただきました。
お客様の声
特別代理人の手続きが必要だと言われたときは不安でしたが、すべて任せられて本当に助かりました。
家庭裁判所の申立ても登記も一緒に対応してもらえたので、流れがとても分かりやすかったです。
書類の準備から申立て、登記完了までスムーズで、思っていたより早く終わりました。
未成年の子どもがいることで複雑になると思っていましたが、丁寧に説明してもらい安心できました。
今後も何かあればすぐに相談したいと思います。ムーズに解決できて、肩の荷がおりました。」