事例の背景
T.F様は、お父様名義の土地3筆について、将来的な売却や整理を見据え、相続登記を進めようと考えていました。
しかし、登記事項証明書を取得したところ、昭和6年に設定された抵当権がそのまま残っていることが判明します。
さらに調査を進めると、抵当権者である法人はすでに解散・消滅しており、通常の方法では抹消登記ができない状態でした。
「こんな古い抵当権が今も残っているとは思わなかった」と驚かれたといいます。
加えて、相続人は兄弟および亡兄弟の子である甥姪を含めて10名。
相続関係の整理だけでも大きな負担であり、そこに抵当権抹消という難題が重なり、「自分では到底無理だ」と感じられました。
土地をきちんと整理し、次の世代へ負担を残さないためにも、専門家へ依頼する決断をされました。
当事務所からのご提案
今回のケースでは、相続登記と抵当権抹消を切り離さず、一体として整理することが重要でした。
当事務所では、次の5点を軸にサポートを行いました。
1. 相続人10名の正確な確定
出生から死亡までの戸籍を収集し、兄弟および代襲相続人を漏れなく確定。
相続関係説明図を作成し、全体像を明確にしました。
2. 合意形成と遺産分割協議書の整備
土地3筆をどのように承継するかを整理し、
相続人全員の合意を得たうえで、法的に有効な協議書を作成しました。
3. 昭和6年抵当権の法的整理
抵当権者法人の閉鎖事項証明書等を取得し、法人が既に消滅している事実を確認。
通常の共同申請ができないことを前提に、法的根拠を整理しました。
4. 供託・特別手続き等を用いた抵当権抹消登記
法人消滅案件として必要な資料を整備し、
法務局と事前協議を行ったうえで、抵当権抹消登記を申請しました。
5. 相続登記と抹消登記の同時整理
相続登記と抵当権抹消登記を段階的に整理し、
最終的に「担保のない、相続人名義の土地」という状態まで整備しました。
お客様の声
「古い抵当権が残っていると聞いたときは、本当にどうしようかと思いました。
しかも相続人が10人もいる中で、話をまとめる自信がありませんでした。
一つひとつ説明してもらい、進め方が見えたことで安心できました。
昭和6年の抵当権まできちんと整理できたと聞いたときは、長年のつかえが取れたような気持ちでした。
土地をきれいな状態にできて、本当に良かったです。ありがとうございました。」