事例の背景
M.T様は、お母様と正式に養子縁組をされ、長年生活を共にしてこられました。
お母様が亡くなられた後、今後の不動産や預貯金手続きに備え、まずは相続関係を整理しておきたいと考えられました。
しかし、「養子は実子と同じ扱いになるのか」「他に法定相続人が現れる可能性はないのか」という疑問が残っていました。
万が一、後から別の相続人が判明すれば、手続きがやり直しになる可能性もあります。
インターネットで調べるほど不安が強まり、「正式な形で相続人を確定させたい」と考え、法定相続情報一覧図の作成を目的に当事務所へご相談いただきました。
当事務所からのご提案
今回のケースでは、養子縁組の効力と相続人の範囲を公的資料で明確にすることが重要でした。
当事務所では、次の5点を軸にサポートを行いました。
1. 出生から死亡までの戸籍の徹底収集
被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取得。
実子や他の法定相続人の有無を確認しました。
2. 養子縁組の有効性確認
養子縁組の記載を精査し、
法律上、実子と同様に相続権を有することを確認しました。
3. 相続人の最終確定
他に相続人が存在しないことを戸籍で裏付け、
単独相続であることを法的に明確化しました。
4. 相続関係説明図の作成
養子関係を含めた相続構造を図式化し、
依頼者様が理解しやすい形で整理しました。
5. 法定相続情報一覧図の申出
法務局へ申出を行い、一覧図を取得。
今後の金融機関や登記手続きで戸籍一式の代わりに利用できる状態を整えました。
お客様の声
「養子という立場で、本当に単独で相続できるのか不安でした。
戸籍をすべて確認してもらい、法定相続情報一覧図まで作成していただけたことで、安心できました。
これから銀行や不動産の手続きを進めるにあたり、基礎資料が整ったことは大きな安心材料です。
早い段階で相談して本当に良かったと思います。
丁寧に対応していただき、ありがとうございました。」