事例の背景
Y.A様は、ご主人を亡くされた後、自宅の名義変更が必要になりました。
お子様はおらず、相続人は妻であるご本人に加え、ご主人の妹2名と、亡くなった兄弟の子である甥2名という構成でした。
「夫の財産なのだから、私がすべて相続するのでは」と考えていたものの、法律上はそう単純ではないことを知り、不安を感じられました。
さらに、相続手続きを進める中で、「自分が亡くなった後も同じような問題が起きるのではないか」という思いが強くなりました。
そこで、夫の相続整理と同時に、ご自身の遺言作成も進めたいというご希望を持ち、当事務所へご相談いただきました。
当事務所からのご提案
今回のケースでは、現在の相続を確実に完了させることと、次の相続を見据えた対策を同時に行うことが重要でした。
当事務所では、次の5点を軸にサポートしました。
1. 戸籍収集による相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、
妹2名および甥2名が法定相続人であることを明確にしました。
2. 法定相続分の整理と合意形成
法定相続割合を説明し、自宅を妻が単独取得するための分割方法を整理。
感情的対立が生じないよう、中立的立場で進行しました。
3. 遺産分割協議書の作成と相続登記
合意内容を法的に有効な書面へ落とし込み、
法務局へ相続登記を申請し、妻名義へ変更しました。
4. 同時進行での公正証書遺言設計
依頼者様の財産状況と将来の承継希望を整理し、
揉めにくい構成で遺言案を設計しました。
5. 公証人との調整および作成立会い
公正証書遺言の作成日程調整から当日の立会いまでを一括対応。
確実性の高い形で将来対策を完了させました。
お客様の声
「夫の相続だけでも大変だと思っていましたが、自分のことも考えるきっかけになりました。
妹や甥との関係がどうなるか心配でしたが、丁寧に説明してもらえたことで安心して進められました。
自宅も無事に自分名義になり、さらに自分の遺言まで整えられたことで、気持ちがとても楽になりました。
今やっておいて本当に良かったと思います。
親身に対応していただき、ありがとうございました。」