事例の背景
I.K様は、お母様が亡くなられた後、ご自宅不動産の名義変更を検討されました。
相続人はご本人のみであり、遺産分割協議は不要でしたが、登記簿を確認すると、過去の住宅ローンによる抵当権が残っていることが分かりました。
ローンはすでに完済しているはずでしたが、抹消登記がされていない状態でした。
「このままでは売却や担保設定ができないのではないか」と不安を感じられました。
また、金融機関から受け取った書類が見当たらず、どこに相談すればよいのか分からない状況でした。
相続登記とあわせてきちんと整理したいと考え、当事務所へご依頼いただきました。
当事務所からのご提案
今回のケースでは、相続登記と抵当権抹消を同時に進め、完全な名義整理を行うことが重要でした。
当事務所では、次の5点を軸に対応しました。
1. 戸籍収集による単独相続の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、
相続人が依頼者様のみであることを明確にしました。
2. 相続登記の実施
必要書類を整備し、法務局へ相続登記を申請。
名義を母から依頼者様へ変更しました。
3. 抵当権の状況確認
登記事項証明書を精査し、
抵当権者や設定内容を確認しました。
4. 金融機関との調整
抹消に必要な書類を確認し、
不足書類の再発行手続きをサポートしました。
5. 抵当権抹消登記の完了
相続登記とあわせて抹消登記を申請。
担保権のないクリーンな登記状態へ整えました。
お客様の声
「相続人が自分一人なので簡単だと思っていましたが、抵当権が残っていると知り驚きました。
どこに相談すればよいのか分からず、不安でした。
相続登記と抹消をまとめて対応してもらえたことで、すっきり整理できました。
これで将来の売却や活用も安心です。
早めにお願いして本当に良かったです。ありがとうございました。」