事例の背景
G.K様は、これまで一人で生活を支えてこられました。
長男・長女はいるものの、長年にわたり交流はほとんどなく、介護や日常生活の支援も受けていなかったといいます。
「自分の財産は、社会の役に立つところへ残したい」
そう考えるようになり、赤十字への遺贈寄付を希望されました。
しかし、法定相続人である子どもがいる以上、遺言の書き方を誤れば無効となったり、将来争いになる可能性もあります。
「感情だけで書いてしまってはいけない」と考え、専門家に相談することを決められました。
当事務所からのご提案
今回のケースでは、遺贈寄付を実現しつつ、遺留分や将来の紛争リスクを見据えた設計が重要でした。
当事務所では、次の5点を軸にサポートを行いました。
1. 法定相続構造と遺留分の説明
子には遺留分があることを説明し、
遺留分侵害請求の可能性を整理しました。
2. 遺贈方法の設計
赤十字を受遺者として正確に特定し、
財産の範囲を明確に記載しました。
3. 財産の特定と記載方法の整備
不動産・預貯金を正確に特定し、
解釈の余地が生じない文言へ整えました。
4. 付言事項の作成支援
子どもへ財産を残さない理由や、
社会へ役立てたいという思いを冷静な表現で文章化しました。
感情的対立を避ける配慮を行っています。
5. 保管方法の提案
自筆証書遺言の法務局保管制度について説明し、
紛失や改ざんリスクを避ける方法を案内しました。
お客様の声
「自分の財産をどう使ってもらうかは、自分で決めたいと思っていました。
子どもに対して思うところはありますが、感情的にならず整理したいという気持ちもありました。
法律の説明を受けたうえで内容を整えていただき、安心して遺言を書くことができました。
付言事項も一緒に考えてもらえたことが大きな支えになりました。
これで自分の意思をきちんと残せたと思います。ありがとうございました。」