事例の背景
N.T様は、お父様が亡くなられた後、自宅不動産の名義変更を検討されました。
お母様と弟様は既に他界しており、「相続人は自分一人のはず」と考えていらっしゃいました。
しかし、インターネットで調べると「戸籍は出生まで遡る必要がある」「兄弟姉妹が関係する場合もある」といった情報が出てきて、不安が大きくなったそうです。
もし相続関係の確認が不十分であれば、登記申請が差し戻される可能性もあります。
「最初から正確に整理したい」と考え、当事務所へご相談いただきました。
当事務所からのご提案
今回のケースでは、単独相続であることを法的に裏付ける資料を整備することが重要でした。
当事務所では、次の5点を軸に対応しました。
1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
本籍地の変遷を追い、
相続関係に漏れがないかを確認しました。
2. 母および弟の死亡確認
それぞれの死亡記載を戸籍で確認し、
相続順位に影響がないことを整理しました。
3. 相続関係説明図の作成
依頼者様にも分かりやすい形で
親族関係を図式化しました。
4. 相続登記書類の整備
単独相続として必要な書類を整え、
不備のない状態で申請準備を行いました。
5. 相続登記の完了
法務局へ申請し、
依頼者様名義への変更を完了しました。
お客様の声
「自分一人の相続だと思っていましたが、戸籍のことを調べると不安になりました。
きちんと確認していただき、単独相続であることがはっきりしたことで安心できました。
登記もスムーズに終わり、気持ちが落ち着きました。
自分で進めていたら途中で止まっていたと思います。
お願いして本当に良かったです。ありがとうございました。」