事例の背景
N.H様のお父様は約20年前に亡くなられましたが、不動産の名義はそのままになっていました。
相続人は前妻の子である3名のみと認識しており、「兄弟で整理すれば済む」と考えていたそうです。
しかし、戸籍を遡って確認したところ、お父様は再婚しており、その後妻も既に死亡していることが判明しました。
本来、お父様の相続時には後妻も相続人でした。
後妻が相続した持分は、後妻の死亡により、その法定相続人へ承継されます。
結果として、後妻の姪2名が相続人となる状況でした。
「全く想定していなかった」と、依頼者様は大きな衝撃を受けられました。
手続きは想像以上に複雑化し、専門家への依頼を決断されました。
当事務所からのご提案
今回のケースでは、一次相続と二次相続を切り分け、法的に正確な相続人構成を再構築することが最重要でした。
当事務所では、次の5点を軸に対応しました。
1. 被相続人および後妻の戸籍徹底調査
父の出生から死亡まで、さらに後妻の死亡までの戸籍を取得。
相続人の変遷を時系列で整理しました。
2. 持分承継の法的整理
父死亡時の法定相続分を計算し、
その後の後妻死亡による承継関係を明確にしました。
3. 後妻の姪2名との調整
面識のない相続人に対し、
法律上の根拠を示しながら丁寧に説明を行いました。
4. 遺産分割協議書の作成
最終的に相談者様が不動産を取得する内容で合意形成を行い、
法的に有効な書面を整備しました。
5. 相続登記の完了
複数段階の承継を踏まえた登記申請を行い、
相談者様名義への変更を完了しました。
お客様の声
「兄弟3人だけの話だと思っていたので、後妻の姪が相続人になると聞いたときは本当に驚きました。
20年前の相続がこんな形で影響するとは想像もしていませんでした。
法律の流れを順序立てて説明してもらえたことで、ようやく理解できました。
無事に名義変更まで終わり、長年の不安が解消しました。
自分たちだけでは到底対応できなかったと思います。ありがとうございました。」