事例の背景
H.E様は、ご主人を亡くされた後、当初は妻であるご本人と、既に亡くなっている兄弟の子2名(代襲相続人)が相続人であると説明を受けました。
ところが、その代襲相続人2名が家庭裁判所で相続放棄を行いました。
相続放棄が成立すると、その人は「初めから相続人でなかった」ことになります。
ご主人の両親は既に他界していたため、相続権は第3順位へ。
結果として、兄弟姉妹およびその代襲相続人を含む16名が相続人となりました。
「こんなに増えるとは思っていなかった」と、依頼者様は大きな不安を抱えられました。
不動産の名義変更も、預貯金の解約も、全員の協力が必要です。
手続きの全体像が見えなくなり、当事務所へご相談いただきました。
当事務所からのご提案
今回のケースでは、相続放棄による順位変動を正確に整理し、多数相続人の合意を実現することが重要でした。
当事務所では、次の5点を軸に対応しました。
1. 戸籍の徹底収集と相続人確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、
兄弟姉妹および代襲相続人を漏れなく確定しました。
2. 相続放棄の法的整理
放棄受理証明書を確認し、
順位繰上げの法的根拠を明確にしました。
3. 相続関係説明図の作成
16名に及ぶ相続関係を図式化し、
全体像を分かりやすく整理しました。
4. 合意形成と遺産分割協議書の作成
妻が不動産を取得する内容で合意形成を進め、
法的に有効な協議書を整備しました。
5. 相続登記および預貯金手続きの完了
必要書類を一括管理し、
登記申請と預貯金解約を完了しました。
お客様の声
「最初は数人の相続だと思っていましたが、放棄の結果、こんなに増えるとは思いませんでした。
どうなるのか本当に不安でした。
一つ一つ順番に説明してもらえたことで、ようやく理解できました。
無事に名義変更も終わり、銀行の手続きも完了して安心しています。
高齢の自分一人では到底できなかったと思います。本当にありがとうございました。」