事例の背景
M.T様は、お父様が亡くなられた後、不動産の名義変更について家族で話し合いました。
相続人は母と子2名。家族内では、不動産をそれぞれ兄と妹が引き継ぐ方向で自然に話がまとまりました。
しかし、不動産を調べてみると、所在地が異なる2つの物件で、登記の管轄も別々であることが分かりました。
「どちらの法務局へ申請するのか」「手続きは別々になるのか」といった疑問が出てきました。
さらに、それぞれの不動産を別の相続人が取得する場合、どのような書面を作成すればよいのかも分からず、不安を感じていました。
家族の合意を正式な形に整えるため、当事務所へご相談いただきました。
当事務所からのご提案
今回のケースでは、相続人ごとに不動産を分ける分割内容を明確化し、管轄ごとの登記申請を適切に行うことが重要でした。
当事務所では、次の5点を軸に対応しました。
1. 相続関係の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、
相続人が母と子2名であることを確認しました。
2. 不動産情報の整理
各物件の登記事項証明書を取得し、
所在地と管轄法務局を確認しました。
3. 遺産分割協議書の作成
A管轄の不動産を兄、B管轄の不動産を妹が取得する内容を明確に記載し、
全員の合意を法的に有効な形へ整えました。
4. 管轄ごとの登記申請
それぞれの法務局へ必要書類を整えて申請し、
各相続人名義へ変更しました。
5. 今後の管理を見据えた助言
名義を明確に分けることで、
将来の管理や売却がしやすくなる点を説明しました。
お客様の声
「家族で分け方は決まっていましたが、手続きが複雑そうで不安でした。
不動産の管轄が違うことも知らなかったので、専門家に相談して良かったです。
それぞれの物件が無事に名義変更でき、安心しました。
書類や手続きをまとめて対応していただき、とても助かりました。
お願いして本当に良かったです。ありがとうございました。」