事例の背景
S.S様は奥様を亡くされ、預貯金の整理を進めようとしました。
夫婦にはお子様がおらず、当初は「配偶者である自分だけが相続人ではないか」と考えていました。
しかし、戸籍を確認すると奥様の兄弟姉妹が相続人になることが分かりました。
結果として、相続人は夫であるS.S様と、義姉・義弟の計3名となりました。
預貯金は2つの金融機関にあり、解約手続きを進めるには相続人全員の署名押印が必要です。
手続きの流れや必要書類が分からず、不安を感じたS.S様は専門家へ相談することを決められました。
当事務所からのご提案
今回のケースでは、配偶者と兄弟姉妹の相続関係を正確に整理し、金融機関手続きを円滑に進めることが重要でした。
当事務所では、次の5点を軸に対応しました。
1. 戸籍収集による相続人確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、
義姉・義弟を含めた相続人を確定しました。
2. 相続関係説明図の作成
親族関係を図式化し、
相続人全員が理解しやすい資料を整備しました。
3. 法定相続分の整理
配偶者と兄弟姉妹の相続割合を説明し、
手続きの前提を明確にしました。
4. 遺産分割協議書の作成
預貯金の分配内容を整理し、
全員の合意を法的に有効な書面へ整えました。
5. 預貯金2行の解約手続き
金融機関ごとの必要書類を準備し、
差し戻しなく手続きを完了しました。
お客様の声
「子どもがいない場合、兄弟姉妹が相続人になることを初めて知りました。
手続きの流れも全く分からず、不安でした。
丁寧に説明していただき、義姉や義弟とのやり取りもスムーズに進みました。
銀行の手続きも無事に終わり、ほっとしています。
専門家にお願いして本当に良かったです。ありがとうございました。」