事例の背景
O.S様のお父様が亡くなられた後、相続財産の中心は不動産でした。
相続人は母と子2名です。
家族で話し合った結果、不動産をそのまま共有するのではなく、売却して現金で分ける「換価分割」を行う方針となりました。
しかし、不動産を売却するためには、まず名義を相続人へ変更する必要があります。
誰の名義にするべきか検討した結果、売却手続きを進めやすいよう相談者様名義へ相続登記を行うことになりました。
その後の売却手続きも含めて相談できる専門家を探し、当事務所へご相談いただきました。
当事務所からのご提案
今回のケースでは、売却を前提とした相続登記を行い、その後の換価分割まで見据えた手続き設計が重要でした。
当事務所では、次の5点を軸に対応しました。
1. 相続関係の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、
相続人が母と子2名であることを確認しました。
2. 換価分割の手続き設計
売却後に公平に分配できるよう、
相談者名義で相続登記を行う方針を整理しました。
3. 遺産分割協議書の作成
相談者が不動産を取得する内容を明確に記載し、
将来の分配方法も含めて整理しました。
4. 相続登記の実施
必要書類を整備し、
不動産を相談者名義へ変更しました。
5. 不動産売却サポート
提携不動産会社と連携し、
売却手続きから換価分割までサポートしました。
お客様の声
「不動産をどう分けるか悩んでいましたが、売却して分ける方法があると知り安心しました。
登記から売却まで一緒に相談できたのがとても助かりました。
相続登記もスムーズに終わり、その後の売却も無事に進めることができました。
家族で納得できる形で整理できたことが何より良かったです。
本当にありがとうございました。」