事例の背景
I.T様の弟様が亡くなられた後、不動産の名義変更が必要になりました。
弟様には配偶者や子がおらず、相続人は兄弟姉妹および亡くなった兄弟の子である代襲相続人を含め6名となりました。
さらに不動産の登記簿を確認すると、過去に設定された抵当権がそのまま残っていました。
ローン自体は既に完済していましたが、登記上の抵当権は抹消されていない状態でした。
相続登記を進めるためには、この抵当権を整理する必要があります。
複数の相続人との協議と登記手続きを同時に進める必要があり、専門家へ相談することを決められました。
当事務所からのご提案
今回のケースでは、相続人関係を整理しながら抵当権抹消と相続登記を一体的に進めることが重要でした。
当事務所では、次の5点を軸に対応しました。
1. 戸籍収集による相続人確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、
兄弟および代襲相続人を含めた相続人6名を確定しました。
2. 相続関係説明図の作成
複雑な親族関係を整理し、
相続人全員が理解しやすい資料を作成しました。
3. 遺産分割協議書の作成
不動産の承継内容を明確にし、
全相続人の合意を法的に有効な形へ整えました。
4. 抵当権抹消登記の手続き
完済済みの抵当権について必要書類を確認し、
抹消登記を申請しました。
5. 相続登記の実施
抵当権整理後、不動産の相続登記を行い、
名義変更を完了しました。
お客様の声
「相続人が複数いるうえ、抵当権も残っていてどう進めればいいのか分かりませんでした。
自分たちだけではとても対応できなかったと思います。
手続きを順番に整理してもらい、安心して任せることができました。
無事に名義変更まで終わり、本当にほっとしています。
丁寧に対応していただきありがとうございました。」