事例の背景
K.H様は、ご主人を亡くされた後、自宅から自筆証書遺言が見つかりました。
遺言の内容は妻であるご本人へ財産を承継するものでした。
しかし、自筆証書遺言はそのままでは手続きに使用できず、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
さらに遺言執行者の指定がなかったため、財産の名義変更や預貯金の解約を進めるには、別途選任手続きを行う必要がありました。
「何から手を付ければよいのか分からない」と不安を感じられ、専門家へ相談することを決められました。
当事務所からのご提案
今回のケースでは、遺言の効力を正しく発生させ、執行手続きを一貫して進めることが重要でした。
当事務所では、次の5点を軸に対応しました。
1. 自筆証書遺言の内容確認
遺言書の形式や内容を確認し、
手続きの流れを整理しました。
2. 検認手続きの申立て
家庭裁判所へ検認申立てを行い、
遺言書を正式に手続きへ使用できる状態にしました。
3. 遺言執行者の選任申立て
遺言執行者が指定されていなかったため、
家庭裁判所へ選任申立てを行いました。
4. 相続登記の実施
遺言内容に基づき、不動産を依頼者名義へ変更しました。
5. 預貯金2行の解約手続き
遺言執行者として必要書類を整え、
金融機関の手続きを完了しました。
お客様の声
「遺言書が見つかりましたが、どう手続きを進めればいいのか全く分かりませんでした。
家庭裁判所の手続きもあり、不安が大きかったです。
一つ一つ丁寧に説明していただき、安心して任せることができました。
無事にすべての手続きが終わり、ほっとしています。
お願いして本当に良かったです。ありがとうございました。」