事例の背景
H.K様ご夫婦は、将来の相続について考える中で、「自分たちに子どもがいない場合、財産はどうなるのか」と疑問を持たれました。
調べてみると、子どもがいない場合は配偶者だけでなく兄弟姉妹にも相続権があることが分かり、
「自分たちの財産は配偶者に残したいのに、その通りにならない可能性がある」と不安を感じられたそうです。
また、将来残された配偶者が複雑な手続きをする負担を減らしたいというお気持ちもありました。
そのため、確実に意思を残せる方法として公正証書遺言の作成を検討し、当事務所へご相談いただきました。
当事務所からのご提案
今回のケースでは、配偶者へ確実に財産を承継させ、将来の相続手続きを簡略化することが重要でした。
当事務所では、次の5点を軸にサポートしました。
1. 相続関係の整理
子どもがいない場合の法定相続関係を説明し、
兄弟姉妹が相続人となる仕組みを整理しました。
2. 財産内容の確認
不動産や預貯金などの財産を整理し、
遺言内容に正確に反映できるよう準備しました。
3. 相互遺言の設計
夫から妻へ、妻から夫へ財産を承継する内容を設計し、
どちらが先に亡くなっても対応できる形にしました。
4. 遺言内容の明確化
解釈の余地が生じないよう、
具体的かつ明確な文言で遺言を作成しました。
5. 公正証書遺言の作成
公証人と連携し、
法的に確実性の高い公正証書遺言として完成させました。
お客様の声
「子どもがいない場合の相続について、これまで深く考えたことがありませんでした。
調べてみて初めて、兄弟姉妹にも相続権があることを知り驚きました。
公正証書遺言を作成したことで、お互いに安心できる形になりました。
将来の不安がなくなり、とても気持ちが楽になりました。
丁寧に対応していただき、本当にありがとうございました。」