事例の背景
I.K様は再婚されており、前妻との間にお子様が1名、後妻との間にもお子様が1名いらっしゃいました。
現在は後妻とそのお子様と生活されており、日常的に支え合って暮らしている状況でした。
そのため、「これまで一緒に生活してきた後妻の子へ財産を残したい」というお気持ちが強くありました。
一方で、法律上は前妻の子にも相続権があるため、そのままでは意図しない分配になる可能性があります。
再婚家庭では、相続時に感情的な対立が生じるケースも少なくありません。
将来のトラブルを避けるためにも、自分の意思を明確に残す必要があると考え、公正証書遺言の作成を決断されました。
当事務所からのご提案
今回のケースでは、特定の相続人へ財産を集中させる意思を明確にしつつ、法的リスクにも配慮した遺言設計が重要でした。
当事務所では、次の5点を軸にサポートしました。
1. 相続関係と遺留分の整理
前妻の子にも遺留分があることを説明し、
将来のリスクを踏まえた設計を行いました。
2. 財産内容の確認
不動産や預貯金などの財産を整理し、
遺言内容に正確に反映できるよう準備しました。
3. 遺言内容の設計
後妻の子へ全財産を相続させる旨を明確にし、
解釈の余地が生じない文言へ整えました。
4. 付言事項の検討
前妻の子への配慮や想いを記載することで、
将来の紛争リスクを軽減する工夫を行いました。
5. 公正証書遺言の作成
公証人と連携し、
法的に確実性の高い公正証書遺言として完成させました。
お客様の声
「自分の財産を誰に残すかについてははっきり決めていましたが、どうすれば確実に実現できるのか分かりませんでした。
再婚していることもあり、将来トラブルにならないか不安もありました。
相談したことで、遺留分なども含めて丁寧に説明していただき、納得したうえで遺言を作成することができました。
これで安心して過ごすことができます。
丁寧に対応していただき、本当にありがとうございました。」