事例の背景
I.T様のお母様は生前に公正証書遺言を作成されており、財産の承継内容も明確に定められていました。
そのため、ご家族としては「遺言通りに手続きを進めればよい」と考えていました。
しかし確認したところ、遺言書に記載されていた遺言執行者がすでに亡くなっていることが判明しました。
遺言執行者が不在の場合、預貯金の解約や不動産の名義変更などを進めることができません。
「遺言があるのに手続きが進められない」という状況に戸惑い、専門家へ相談することを決められました。
当事務所からのご提案
今回のケースでは、遺言の効力を実現するための体制を再構築することが重要でした。
当事務所では、次の5点を軸に対応しました。
1. 遺言内容と状況の整理
公正証書遺言の内容を確認し、
遺言執行者不在による影響を整理しました。
2. 相続関係の確認
戸籍収集を行い、
相続人関係を明確にしました。
3. 遺言執行者選任申立て
家庭裁判所へ申立てを行い、
新たな遺言執行者の選任を進めました。
4. 必要書類の整備
申立てに必要な資料を整理し、
スムーズに審理が進むよう対応しました。
5. 今後の手続きの見通し提示
遺言執行者選任後の流れについて説明し、
相続手続き全体の見通しを明確にしました。
お客様の声
「遺言があるので安心していましたが、執行者が亡くなっているとは思っていませんでした。
手続きが止まってしまい、とても不安でした。
どうすればよいのか分からない状態でしたが、丁寧に説明していただき、安心して進めることができました。
無事に手続きの見通しが立ち、本当に助かりました。
お願いして良かったです。ありがとうございました。」