事例の背景
S様の手元には、新篠津村にある活用予定のない原野や山林がいくつかありました。維持費もかかるため、地元の知人から「買いたい」と言われたときは、願ってもないチャンスだと思ったそうです。しかし、手続きを進めようとした矢先、大きな問題に直面しました。
共同相続人である従兄弟の一人が、20年以上前に本州へ渡ったきり、完全に音信不通になっていたのです。S様は、古い年賀状の住所を頼りに現地まで足を運びましたが、そこには別の方が住んでおり、警察や役所でも居場所は分からず。買主からは「早く名義を変えてくれないと話は白紙にする」と迫られ、S様は焦りと苛立ちで爆発寸前でした。「自分のせいじゃないのに、なぜこんなに苦労しなければならないんだ」。行政の窓口でも「本人を連れてくるか、裁判所に相談してください」と言われるばかりで、八方塞がりの状態で当事務所を訪ねられました。
当事務所からのご提案
① 「不在者財産管理人」選任の手続き代行
本人が見つからない場合でも、家庭裁判所に申し立てて「不在者財産管理人」を選任すれば、その管理人が本人に代わって遺産分割協議に参加できます。この非常に難易度の高い手続きについて、申立書の作成から裁判所とのやり取りまで全面サポート。S様が一人で裁判所に通う負担をゼロにしました。
② 徹底的な「所在調査」による最後の確認
「本当に行方不明なのか」を法的に証明するため、戸籍の附票や住民票の除票などを職権で徹底調査しました。このプロセスを経ることで、裁判所に対しても「尽くすべき調査は全て行った」という正当な根拠を提示し、スムーズな管理人選任へと繋げました。
③ 売却手続きと連動したワンストップ解決
名義変更が終わっても、その後の売却ができなければ意味がありません。管理人が選任された後の「不動産処分の許可」取得までを見据え、買主様との交渉状況も踏まえたトータルプランを構築。登記完了後、即座に売却決済ができるよう、関係各所とのスケジュール調整を緻密に行いました。
お客様の声
『親戚がどこにいるか分からないなら、もう諦めるしかない』。そう思っていた私に、先生は『法律で解決できますよ』と力強く言ってくださいました。裁判所が関わる手続きと聞いて最初は身構えましたが、全てお任せできたので、私はただ報告を待つだけでした。おかげで土地も無事に売却でき、長年の懸念事項が消えて清々しい気持ちです。プロに頼む価値を、身をもって知りました。