事例の背景
K様は長沼町内に複数の賃貸アパートを所有されています。高齢になり、入居者対応や建物の修繕判断が徐々に難しくなってきたことを自覚されていました。最大のリスクは、K様が認知症になり「オーナーとしての意思表示」ができなくなることです。そうなれば、大規模修繕の契約もできず、アパートの価値は下がる一方です。
「自分がボケても、入居者に迷惑はかけられない。娘に任せたいが、相続で他の兄弟と揉めるのも嫌だ」という葛藤。遺言だけでは解決できない「生前の管理問題」をクリアにするため、家族信託の専門家である当事務所にご相談をいただきました。
当事務所からのご提案
不動産経営という「事業」を止めないための、オーダーメイド信託を提案しました。
① 管理運営の「タクト」を長女へ移譲
アパートの名義を受託者である長女様に移し、賃貸借契約の締結や修繕の決定権を与えました。K様は「受益者」として家賃収入をこれまで通り受け取り、生活水準を変えることなく、面倒な実務管理だけを信頼できる長女様に託す形にしました。
② 認知症による「資産凍結」の完全ガード
オーナー様が認知症になると、銀行融資を受けての大規模修繕や、物件の組み換え(売却)が事実上不可能になります。家族信託によってあらかじめ権限を移しておくことで、将来K様の判断能力が落ちた後でも、長女様がオーナー代理として機敏に経営判断を下せる環境を構築しました。
③ 相続トラブルを防ぐ「受益権」の指定
K様亡き後の「受益権(収益を受け取る権利)」を誰に引き継ぐかを契約の中で指定しました。これは遺言と同じ効果を持ちますが、生前から管理を任せている長女様がそのまま受託者を継続することで、相続発生時にも経営が一切途切れない「シームレスな承継」を実現しました。
お客様の声
長沼のこの土地で築き上げた商売を、自分の代でダメにしたくない一心でした。先生は難しい法律の話を、私たちの暮らしに馴染む言葉で丁寧に説明してくれました。娘も『これならお父さんの想いを守れる』と自信を持ってくれました。経営者としての責任を、最も良い形で次世代に繋げられたと感じています。