事例の背景
S様は三笠市内の静かな住宅街で、少し体調を崩しがちな奥様と二人で暮らされています。S様には別居の実子が数人いますが、将来自分が認知症になったり亡くなったりした後、奥様が今の家を追い出されたり、預金の引き出しができず生活に困ったりすることを一番に恐れておられました。
「妻には最後までこの家で、不自由なく暮らしてほしい。でも自分に万が一があったら、今の制度では妻を守りきれないのではないか」という不安。遺言書では解決できない「生前の認知症リスク」と「死後の確実な居住保障」を両立させるため、家族信託の専門家である当事務所を頼られました。
当事務所からのご提案
「配偶者の保護」を第一目的に据えた、後継ぎ遺贈型受益者連続信託を提案しました。
① 「受託者」による自宅の維持管理と居住権の保障
実家の名義を次女様に信託し、次女様が固定資産税や修繕の手配を代行する形をとりました。契約の中には「奥様が存命の間は、自宅を売却してはならない」という強力な制限を盛り込み、S様に万が一のことがあっても、奥様の住まいが法的に守られる仕組みを構築しました。
② 生活費を「受益権」として確実に届ける仕組み
S様の現預金を信託財産とし、S様亡き後の受益者(お金を受け取る権利を持つ人)を奥様に指定しました。受託者である次女様が、信託された資産の中から奥様の生活費や医療費を定期的に支払うことで、奥様が複雑な銀行手続きをすることなく、生涯にわたってお金を受け取れるようにしました。
③ 「信託監督人」による継続的なチェック体制
次女様が他のご兄弟から疑われないよう、当事務所が信託監督人として入り、お金の流れを毎年チェックする体制を整えました。「先生が見てくれている」という安心感が、離れて暮らす家族間の信頼関係を支える柱となりました。
お客様の声
自分が先にいなくなった後、残された妻がどうなるかが最大の心配事でした。先生に相談して、住む場所も生活費も、法律でカッチリと決めることができて本当に救われました。次女も『お母さんのことは任せて』と言ってくれ、ようやく長年の不安が消えました。三笠での残りの人生を、妻と穏やかに過ごせそうです。