ご相談の経緯
70代の女性の方からの、障がいのある子の将来をめぐるご相談です。数年前にご主人を亡くされ、現在は知的障がいのある40代の次男様と二人で暮らしていらっしゃいます。
ご相談の中心は、ご本人が認知症になったり亡くなったりした後、次男様の生活費や住まいをどう守るかという点でした。次男様ご自身が預金の管理や自宅の維持を行うことは難しく、その先の暮らしを案じておられました。ご相談の対象となったのは、ご自宅と預貯金です。
ご家族には、札幌市内で家庭を持つ長男様もいらっしゃいます。遺言で次男様に財産を残すことも考えましたが、次男様自身が管理できず、かといって長男様にすべて残すと次男様のために使われる保証がないという悩みがありました。
成年後見制度も検討されましたが、毎月の報告や柔軟にお金を使えない点に不安を感じられたそうです。ご自身で情報を集めても、どの方法がご家族に合うのか判断がつかず、「札幌 家族信託」と検索して当事務所のページを見つけ、ご相談くださいました。
ご提案と対応
まず母親様と長男様に札幌オフィスへお越しいただき、次男様の生活状況や利用している福祉サービスについても詳しく伺いました。ご相談の核心は、母親様がお元気なうちから、ご自身に何かあった後の次男様の暮らしを途切れさせない仕組みを作ることにあると整理しました。
遺言で次男様に財産を残しても、ご自身での預金管理や自宅の維持が難しいという課題がありました。成年後見制度は毎月の報告や柔軟にお金を使えない点が気がかりとのことでしたので、財産管理の方法として家族信託を軸に据えてご説明しました。
ご提案したのは、受益者連続型家族信託の設計です。これは、財産を信頼できる家族に託して管理してもらい、最初の受益者が亡くなった後に次の受益者へ利益が引き継がれる仕組みを契約で定める方法です。母親様を委託者兼当初受益者、長男様を受託者とし、母親様が亡くなった後は次男様を第二受益者とする形で整理しました。
信託財産は豊平区のご自宅と預貯金の一部とし、受託者が信託財産から次男様の生活費・医療費・グループホームの費用などを継続して給付できる内容としました。ご自宅については、次男様が住み続けるか、施設入所後に売却して生活費に充てるかを受託者が判断できる権限を契約書に明記しています。
万一、長男様に先立つ事態が生じた場合に備え、長男様のお子様を第二受託者として定めました。次男様の身上監護については、将来の成年後見制度の利用と組み合わせる前提で整理し、財産面と生活面の役割を切り分けてご説明しました。
契約書案を作成したうえで、公証役場での公正証書化を進めました。あわせて、信託財産となるご自宅について法務局で信託登記の手続きを行い、信託財産を管理するための信託専用口座の開設まで、一連の流れを当事務所で一括して進めています。
結果
初回相談から約3ヶ月で、公正証書による信託契約の締結に至りました。母親様を委託者兼当初受益者、長男様を受託者とし、母親様が亡くなった後は次男様へ利益が引き継がれる内容です。これにより、母親様に何かあっても、長男様が信託財産から次男様の生活費を給付できる体制が整いました。
契約締結後は、信託財産を母親様の個人資産と分けて管理するための信託専用口座を開設しました。あわせて、その口座へ信託対象とした預貯金を移す手続きも進めています。これで、受託者が次男様の医療費やグループホームの費用をその都度給付できる形になりました。
信託契約から約2週間で、自宅についての信託登記も法務局で完了しました。契約書案の作成から公証役場での公正証書化、信託登記、口座開設までを当事務所で一括してお引き受けしています。母親様と長男様に動いていただいたのは、公証役場と金融機関での本人確認のための来訪が中心で、お手間を最小限に抑えました。
一連の手続きを終え、母親様は「次男のことを頼める先ができた」と安心されました。これまで一人で抱えていた不安を、長男様と役割を分け合う形に整理できたことが、ご家族にとって大きな変化となりました。将来の身上監護については成年後見制度の利用と組み合わせる前提も共有し、次の備えの見通しも立っています。
お客様の声
手続きを終えられた母親様から、安心されたお気持ちをお聞かせいただきました。
「次男のことは私がいなくなった後が一番の心配で、誰に相談すればいいのかも分かりませんでした。信託で長男に託す形を先生が一つずつ説明してくれて、長男も『これなら自分にもできる』と言ってくれたのが何より嬉しかったです。」
ご家族だけで抱えていた心配ごとを、役割を分け合う形に整理できたことが、私たちにとっても嬉しいお言葉でした。将来の備えについても、引き続きご相談いただける関係でありたいと考えています。
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