事例の背景
T.F様は、お父様名義の土地3筆について、将来的な売却や整理を見据え、相続登記を進めようと考えていました。
しかし、登記事項証明書を取得したところ、昭和6年に設定された抵当権がそのまま残っていることが判明します。
さらに調査を進めると、抵当権者である法人はすでに解散・消滅しており、通常の方法では抹消登記ができない状態でした。
「こんな古い抵当権が今も残っているとは思わなかった」と驚かれたといいます。
加えて、相続人は兄弟および亡兄弟の子である甥姪を含めて10名。
相続関係の整理だけでも大きな負担であり、そこに抵当権抹消という難題が重なり、「自分では到底無理だ」と感じられました。
土地をきちんと整理し、次の世代へ負担を残さないためにも、専門家へ依頼する決断をされました。
このような複雑な相続登記のお悩みは、札幌市豊平区での相続登記の無料相談を活用して、まず専門家に状況を整理してもらうことをおすすめします。
相続登記の進め方や古い抵当権の処理について不安がある方は、札幌市北区での相続登記の無料相談を活用することで、専門家に状況を整理してもらうことができます。
相続登記の手続きについては、必要書類や費用など事前に確認しておくべき点が多いため、詳しくは相続登記の手続きをご参照ください。
相続登記を進める際に登記上の問題が発覚するケースは珍しくなく、まずは札幌市豊平区での相続登記・不動産名義変更の無料相談を活用して、専門家に状況を整理してもらうことが解決への第一歩です。
当事務所からのご提案
今回のケースでは、相続登記と抵当権抹消を切り離さず、一体として整理することが重要でした。
当事務所では、次の5点を軸にサポートを行いました。
1. 相続人10名の正確な確定
出生から死亡までの戸籍を収集し、兄弟および代襲相続人を漏れなく確定。
相続関係説明図を作成し、全体像を明確にしました。
2. 合意形成と遺産分割協議書の整備
土地3筆をどのように承継するかを整理し、
相続人全員の合意を得たうえで、法的に有効な協議書を作成しました。
3. 昭和6年抵当権の法的整理
抵当権者法人の閉鎖事項証明書等を取得し、法人が既に消滅している事実を確認。
通常の共同申請ができないことを前提に、法的根拠を整理しました。
4. 供託・特別手続き等を用いた抵当権抹消登記
法人消滅案件として必要な資料を整備し、
法務局と事前協議を行ったうえで、抵当権抹消登記を申請しました。
5. 相続登記と抹消登記の同時整理
相続登記と抵当権抹消登記を段階的に整理し、
最終的に「担保のない、相続人名義の土地」という状態まで整備しました。
お客様の声
「古い抵当権が残っていると聞いたときは、本当にどうしようかと思いました。
しかも相続人が10人もいる中で、話をまとめる自信がありませんでした。
一つひとつ説明してもらい、進め方が見えたことで安心できました。
昭和6年の抵当権まできちんと整理できたと聞いたときは、長年のつかえが取れたような気持ちでした。
土地をきれいな状態にできて、本当に良かったです。ありがとうございました。」
札幌市北区の公的相談窓口
札幌市北区で相続登記をご自身で進める場合の、主な窓口のご案内です。
※管轄・連絡先は変更される場合があります。最新は各機関の公式サイトでご確認ください。