事例の背景
新篠津村の基幹産業である米作り。長男のS様は、お父様と共に長年この土地を守ってきました。お父様の逝去後、農業を継続するためにすべての農地をS様が継ぐ予定でしたが、妹様から「その土地を時価で換算した半分を現金で欲しい」という要望が出されました。
農地は面積こそ広いものの、農業以外に転用できない「農振農用地区域」であり、時価での換算は困難です。また、高額な農機のローンも残っており、妹様の要望通りの現金を支払えば、経営自体が立ち行かなくなることは明らかでした。S様が何度説明しても、妹様は「土地をたくさん持っているんだから、お金がないはずがない」と不信感を募らせ、兄妹の会話は途絶えてしまいました。
このままでは遺産分割が終わらず、農協からの融資や補助金の申請にも支障が出てしまう。代々の田んぼを自分の代で潰すわけにはいかないという強い焦りから、農村の相続実務に詳しいプロに間に入ってもらうことを決意されました。
当事務所からのご提案
まずは、感情論になりがちな農地の「価値」を、法律と実務の両面から冷静に定義しました。
① 農地特有の評価基準(収益還元価値)による納得感の醸成
市場価格が存在しない農地に対し、固定資産税評価額だけでなく、その土地から得られる収益をベースにした「適正な評価額」を算出しました。妹様に対し、この土地が「自由に売れる資産」ではなく「農業を続けて初めて価値を維持できる資産」であることを客観的データで説明しました。
次に、S様の経営を圧迫しない範囲での支払いプランを提案しました。
② 農業所得に基づいた「代償金」の年次支払い計画
妹様が納得する金額を確保しつつ、S様が無理なく支払えるよう、数年間にわたる分割支払いの条項を協議書に盛り込みました。これにより、S様は経営資金を確保しながら、妹様への相続権の保障を両立させることができました。
最後に、将来の離農リスクに備えた法的安全網を敷きました。
③ 離農・売却時の「利益分配特約」の付加
「今は安く評価しているが、将来売却して大金を得るのではないか」という妹様の疑念を晴らすため、将来万が一農地を売却した際には、その利益の一部を妹様に還元する条項を明記。これにより、妹様の「今すぐ現金が欲しい」という焦りを解消しました。
お客様の声
先生が「新篠津の農地がいかに特殊か」を妹に分かりやすく説明してくれたおかげで、ようやく話がまとまりました。自分一人では「経営が苦しい」と泣きつくことしかできず、兄妹仲が壊れる寸前でした。分割払いの案も、私の生活を第一に考えて提案してくださり、本当に感謝しています。これで安心して今年の田植えに集中できます。