事例の背景
S様は、江別市内で長年アパート経営を続けてこられました。しかし、最近は体調を崩しがちになり、入居者からの修繕依頼や業者との打ち合わせが億劫になってきたそうです。一番の懸念は、ご自身が認知症になった際、アパートの管理が止まってしまうことでした。また、将来の相続で子供たちに物件を「共有」で持たせると、将来の売却や修繕で意見が割れるリスクがあることも知りました。
「自分が元気なうちに、経営のタクトを誰かに渡さなければ」と考え、遺言書の作成を検討されましたが、遺言では「今の経営」を守ることはできません。地元の不動産動向を熟知し、経営者の想いを形にしてくれるプロの助けを必要とされていました。
当事務所からのご提案
不動産経営という「事業」を次世代へ繋ぐための「経営承継型信託」を提案しました。
① 管理権限の「一本化」と収益の「分配」
名義を長女様(受託者)に移すことで、修繕の契約や賃貸借契約の更新を一任。一方で、そこから発生する利益(賃料収入)はこれまで通りS様(受益者)が受け取る設計にしました。これにより、S様の生活水準は変えずに、実務的な負担だけを次世代へ移譲しました。
② 認知症による「資産凍結」の完全ガード
オーナー様が認知症になると、大規模修繕の融資を受けたり、売却したりすることが事実上不可能になります。これを防ぐため、信託契約の中で「受託者の裁量権」を明確に設定。将来、江別エリアの市場環境が変わっても、長女様の判断で柔軟に物件のバリューアップや資産組み換えができるようにしました。
③ 家族信託を軸にした「円満相続」の予約
将来S様に万が一のことがあった際、このアパートを誰に引き継がせるかという「二次受益者」を指定。遺言と同様の効果を持たせつつ、生前からの管理をスムーズに移行させることで、相続発生時の混乱をゼロにするロードマップを提示しました。
お客様の声
アパート経営は私の代で終わらせるつもりはなく、娘にしっかり引き継ぎたいと考えていました。先生は、目先の登記手続きだけでなく、10年20年先を見据えた経営のリスクを指摘してくれました。おかげで娘も経営者としての自覚が芽生えたようです。複雑な法律の話を、江別の街に馴染む言葉で丁寧に説明してくれたのが印象的でした。