事例の背景
T様は、前妻との間に実子がいますが、現在は長年連れ添ったパートナーの女性と暮らしています。入籍はしていませんが、彼女こそが自分の最期を看取ってくれる人だと考えています。しかし、もし自分が認知症になったり亡くなったりした場合、自宅の名義を持つ実子が、彼女を家から追い出してしまうのではないかという強い不安がありました。
「彼女には最後までこの家で安心して暮らしてほしい。でも、自宅の資産自体は実子に残したい」という切実な思い。ご自身で遺言を書こうとしましたが、認知症になった後の「生存中の生活」まではカバーできないことに気づき、複雑な事情を理解してくれる専門家を探し、当事務所にご相談いただきました。
当事務所からのご提案
「居住の安心」と「資産の承継」という相反する願いを両立させる「受益権分離型信託」を提案しました。
① 実子を受託者とし、パートナーを「第二受益者」に指定
自宅の管理を信頼できる実子様に託しつつ、T様が亡くなった後の受益者(その家に住み続け、利益を得る人)をパートナーの女性に指定しました。これにより、実子様に所有権を移しながらも、パートナーが終身にわたってその家で暮らせる権利を法的に固定しました。
② 認知症による「追い出し」を防ぐ契約条項
T様の判断能力が低下した後も、実子様(受託者)が独断で自宅を売却できないよう制限をかけました。あくまで「パートナーが施設に入るまでは自宅を維持する」という条件を明文化することで、T様の意思を死後まで守り続ける仕組みを作りました。
③ 家族全員での「意思確認」の場を設定
デリケートな問題だからこそ、当事務所が間に入り、実子様とパートナーの三者で話し合う場を設けました。実子様に対しても「お父様がいかにパートナーを大切に思っているか」を伝え、将来の資産はしっかり実子様に戻るスキームであることを論理的に説明し、納得を得ました。
お客様の声
入籍していない負い目もあり、ずっと彼女の将来が心配でなりませんでした。先生が提案してくれた仕組みは、私のワガママをすべて叶えてくれる魔法のようでした。息子も最初は渋い顔をしていましたが、最後には『親父の気持ちは分かった』と言ってくれました。これで、彼女と一緒に過ごす残りの時間を心から楽しめそうです。