事例の背景
K様は当別町で長年農業を続けてきましたが、体力の限界から長男様に経営を譲ることを決意されました。しかし、農地やトラクター、作業小屋などの名義がお父様のままでは、もしお父様が認知症になった際、機材の買い替えや農地の集約化のための契約ができなくなるリスクがあることを知りました。
「農地は簡単に名義を変えられないが、自分が倒れて経営が止まるのは避けたい」という不安。また、同居していない他の子供たちとの間で、将来の遺産分割が揉めないかという心配もありました。農家の事情に詳しく、単なる名義変更ではない「生きた解決策」を提示してくれる専門家を求めて相談に来られました。
当事務所からのご提案
農業という「事業」と、お父様の「老後」を切り分けて守る信託プランを提案しました。
① 「農地関連資産」の先行管理信託
農地そのものの名義変更は農業委員会の許可が必要で時間がかかるため、まずは「作業小屋」や「現預金」を信託財産に設定。受託者となった長男様が、お父様に代わって農業経営に必要な支払いを行えるようにしました。農地についても、将来の相続発生時にスムーズに長男様へ承継されるよう、信託契約の中で「二次受益者」として指定しました。
② お父様の「隠居生活」を支える受益権の設定
農地から上がる収益やK様の年金を長男様が管理し、そこからK様の生活費や医療費を定期的に支払う仕組みを構築しました。K様は「お金の管理」という重荷から解放され、悠々自適な隠居生活を送りつつ、必要な時にはいつでもお金が使える「受益者」としての権利を確保しました。
③ 争族を防ぐ「付言事項」と家族会議の開催
他のご兄弟に対して、なぜ長男様に管理を集中させるのか、将来の財産分与をどう考えているのかを、当事務所が間に入って説明しました。感情的な対立を防ぐため、お父様の「農業を絶やしたくない」という想いを信託契約の目的に強く反映させました。
お客様の声
農業をやめる不安よりも、やめた後の資産管理が不安でした。先生は農家の生活スタイルをよく分かってくれて、私たちのペースに合わせて話を聞いてくれました。おかげで息子に自信を持って経営を任せることができ、私もようやくゆっくり休めます。地元の農家仲間にも、早めの対策が必要だと伝えたいと思います。