事例の背景
T様は村内でも有数の規模を誇る農家ですが、近年、複雑な補助金の申請や高額なトラクターの更新契約において、判断に時間がかかるようになったと感じておられました。もし自分が認知症になれば、経営に関わる全ての「判」が押せなくなり、営農ローンの借り入れや農地の集約化が止まってしまいます。
「自分が元気なうちに、息子に経営の実権を渡したい。でも、農地の名義変更には時間がかかるし……」という焦り。自力で調べたものの、農地法と家族信託の兼ね合いが分からず、新篠津特有の資産構成に精通したプロに相談しようと決意されました。
当事務所からのご提案
農業という「事業」の継続性を最優先し、資産凍結を物理的に防ぐ信託プランを提案しました。
① 「受託者」への管理権限集約によるスピード経営
農地そのものの所有権移転は将来の相続時に委ねつつ、まずは「営農用口座」や「農業機械」を信託財産に設定し、長男様を受託者としました。これにより、T様が認知症になった後でも、長男様がオーナー代理として、肥料の購入契約や収穫物の販売交渉を自身の判断だけで行える体制を構築しました。
② 「信託口口座」による運転資金の防衛
農業経営に必要な資金を、受託者名義の「信託口口座」へ移しました。お父様個人の口座が凍結されても、この信託口口座は影響を受けません。長男様がこの口座から直接、営農ローンの返済や季節労働者への給与支払いを行えるようにし、経営の空白期間をゼロにしました。
③ 「受益権」の設定による引退後の生活保障
経営権(管理権)は長男様に託す一方で、農業収益からT様へ「隠居料」を定期的に支払う受益権を設定しました。T様は「引退したら生活が苦しくなるのでは」という不安から解放され、安心して後継者に現場を任せられる環境を整えました。
お客様の声
農業は判子一つ押せないだけで、その年の作付けができなくなるリスクがあります。先生は農家の通帳の中身や、新篠津での暮らしをよく理解した上で、息子が動きやすい形を作ってくれました。おかげで私は安心して隠居生活を楽しめています。農業を次世代に繋ぐための、大きな安心を手に入れました。