事例の背景
K様は岩見沢市内で大規模な稲作を行っていますが、近年、営農に必要な資材の高騰や機械の買い替えなど、経営判断の重荷を痛感されていました。もし自分が認知症になれば、経営に関わる全ての「実印」が押せなくなり、営農ローンの更新や補助金の申請、農地の集約化が全て止まってしまいます。
「自分が元気なうちに、息子に経営の『実権』を渡したい。でも、農地の名義をすぐに変えるのは手続き上も税務上も難しい」という悩み。遺言だけでは解決できない「生前の事業停止リスク」をクリアにするため、農村特有の資産構成に詳しい専門家を求めて、当事務所にご相談をいただきました。
当事務所からのご提案
農業経営という「事業」の継続性を最優先した、経営承継型信託を提案しました。
① 営農用資産の「管理権限」の先行譲渡
農地そのものの所有権移転は将来の相続時に委ねつつ、まずは「営農用口座」や「高額なコンバイン等の農機具」を信託財産に設定し、長男様を受託者としました。これにより、K様が認知症になった後でも、長男様が自身の判断で燃料の購入や機械の修理、農協との折衝を自身の判断だけで行える体制を構築しました。
② 「信託口口座」によるキャッシュフローの分離管理
農業経営に必要な運転資金を、受託者名義の「信託口口座」へ移しました。K様個人の生活口座と分けることで、K様が介護施設に入り口座が凍結されるような事態になっても、長男様はこの口座から滞りなく営農ローンの返済を続けられるようにしました。
③ 親族間の「公平性」を守る受益権の指定
経営権は長男様に託す一方で、収益からK様へ定期的に支払う受益権を設定。さらに将来、農業を継がない他のご兄弟との間で「どの資産が農業用か」で揉めないよう、信託契約の中で資産の区分けを明確にしました。
お客様の声
農業は判子一つ押せないだけで、その年の作付けができなくなるリスクがあります。先生は農家の生活実態をよく理解した上で、息子が動きやすい形を作ってくれました。おかげで私は安心して見守ることができています。岩見沢の農業を次世代に繋ぐための、大きな安心を手に入れました。