事例の背景
S様は、月形町の実家で後妻の奥様と穏やかに暮らされています。S様には前妻との間に実子(長女)がいますが、疎遠気味でした。S様の悩みは、「もし自分が認知症になったり亡くなったりしたら、長女が後妻を追い出して家を売ってしまうのではないか」という不安です。
奥様には最期までこの家で暮らしてほしい。しかし、先祖代々の土地そのものは実子の長女に残したい。この矛盾した願いを、認知症対策も含めて解決する方法を探されていました。遺言では「今の妻に相続させる」ことはできても、その妻が亡くなった後に「さらに長女に戻す」という指定ができないため、家族信託の専門家である当事務所を頼られました。
当事務所からのご提案
「居住の安心」と「血族への承継」を両立させる、後継ぎ遺贈型受益者連続信託を提案しました。
① 「受託者」として長女を指名し、管理権を託す
S様が認知症になった際、管理権限を長女様に移しておくことで、固定資産税の支払いや建物の維持を長女様が代行できるようにしました。同時に「後妻が存命中は自宅を売却してはならない」という制限を契約に盛り込み、奥様の居住権を法的に固定しました。
② 「受益権」の連続指定によるバトンタッチ
S様亡き後の受益者(その家を使い、利益を得る人)を奥様に指定。さらに奥様が亡くなった後の受益者を長女様に指定しました。これにより、S様の想い通りに「奥様の生活を守りつつ、最終的には長女へ資産を戻す」という、遺言では不可能な承継ルートを実現しました。
③ 家族会議の仲裁と「信託監督人」の設置
当事務所が間に入り、長女様と奥様の三者で話し合いの場を設けました。長女様には「最終的に土地は戻ること」を、奥様には「一生安心して住めること」を論理的に説明し、納得を得ました。さらに、当事務所が信託監督人として入り、お互いの権利が守られているかチェックする体制を整えました。
お客様の声
ずっと一人で悩んでいましたが、先生の『信託ならどちらの願いも叶う』という言葉に救われました。長女も、法的な説明を受けて納得してくれましたし、妻もようやく安心した笑顔を見せてくれました。月形の古い家ですが、私たち家族にとってはかけがえのない場所。この形を作れて本当に良かったです。